○東松島市学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定により非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として任用する場合において、教育職員免許法並びに教育職員の免許状に関する規則(昭和30年3月25日教育委員会規則第2号)等(以下「免許法等」という。)別に定めのあるもののほか、この要綱で定める。
(職務)
第2条 特別非常勤講師として勤務する学校栄養職員は、当該職員としての身分を有したまま免許法等の手続により教諭に準ずる職務に従事する。
(任用)
第3条 特別非常勤講師の任用は、辞令(別記様式)を交付して行う。任用期間は1年以内とする。
(報酬)
第4条 特別非常勤講師には、報酬は支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間の割り振りは、学校栄養職員としての本務に支障のない範囲で、校長等が定める。
(服務及び懲戒)
第6条 特別非常勤講師の服務及び懲戒については、原則として正規職員の例による。
(災害補償)
第7条 特別非常勤講師として職務に従事中の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づいて補償されるものである。
(退職)
第8条 特別非常勤講師は、次に該当する場合は退職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
2 前項に定めるほか、学校栄養職員としての身分を失った場合は退職するものとする。
(任免の手続)
第9条 特別非常勤講師の任免は、校長の内申に基づき行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、東松島市教育委員会教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。