○東松島市遠距離通学補助金交付要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 東松島市に住所を有する生徒が、東松島市立中学校に通学するために要する交通費の一部として補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 前条に規定する補助の対象者は、自宅から東松島市立中学校までの通学距離が片道5キロメートル以上の者とする。ただし、東松島市教育委員会学区外就学等に係る許可基準(平成18年教育委員会訓令甲第13号)第1条の規定により学区外就学又は区域外就学をしている者若しくはスクールバスを利用している者を除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、中学校在学中1回限り2万5,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助対象者を養育する者が遠距離通学補助金を受けようとするときは、遠距離通学補助金交付申請書(別記様式)を当該申請内容に係る中学校長の証明を受けて市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。