○東松島市教育委員会大腸菌等予防対策要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第11号

第1 この訓令は、食中毒が発生した場合及び発生が懸念される状態についての対処方法について規定するものである。病原性大腸菌等による食中毒の発生予防等について万全の措置を講ずるため、東松島市教育委員会に病原性大腸菌等予防対策部を設置する。

第2 対策部メンバー

(1) 部長 教育長

(2) 副部長 教育部長

(3) 構成員 学校教育管理監、教育総務課長、各小・中学校長、学校給食センター所長及び生涯学習課長

第3 対策事項

(1) 児童、生徒及び保護者への予防方法の啓発等に関すること。

(2) 国、県、市、医療機関等からの予防、治療方法の周知及び伝達に関すること。

(3) 各係において管轄する機関への衛生管理の徹底指導に関すること。

(4) 学校等への衛生管理の徹底指導に関すること。

(5) 食品納入業者への衛生管理の徹底指導に関すること。

(6) し尿の処理及び指導に関すること

(7) 前各号に掲げるもののほか、防疫に必要な対策事項に関すること。

第4 発生した場合の対策

(1) 防疫体制の検討及び感染経路の遮断対策に関すること。

(2) 防疫実施については、東松島市地域防災計画に定める防疫計画に準じて行うものとする。

(3) し尿等については、前号の計画に定める廃棄物処理計画に準じるものとする。

(4) 集団発生した場合の医療機関等の確保、応援の依頼等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防疫等に必要な対策に関すること。

第5 発生した場合の防疫体制等

(1) 部長は、患者等の発生時において防疫措置を行うため、防疫対策部を設置し、防疫活動を実施する。

(2) 防疫対策部の役割

(ア) 国、県、市、関係機関等との連絡調整に関すること。

(イ) 防疫計画の作成に関すること。

(ウ) 防疫用機材確保に関すること。

(エ) 上下水道等の指導調査、施設整備の指導調査に関すること。

(オ) 衛生教育及び広報に関すること。

(カ) 患者等の収容等に関すること。

(キ) 消毒方法に関すること。

(ク) 前各号に掲げるもののほか、防疫に関すること。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日教委訓令甲第35号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日教委訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東松島市教育委員会大腸菌等予防対策要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第11号
平成19年3月1日 教育委員会訓令甲第6号
平成19年11月26日 教育委員会訓令甲第35号
平成23年3月29日 教育委員会訓令甲第5号
平成24年2月17日 教育委員会訓令甲第4号
平成31年3月20日 教育委員会訓令甲第3号