○東松島市学校教育法施行細則
平成17年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第2条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学予定者についての保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第1号)によって行う。
第3条 令第7条の規定による児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、様式第2号によって行う。
第4条 令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更について(申立て)は、様式第3号によって行わなければならない。
(区域外就学等)
第6条 令第9条の規定による東松島市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学等について(届出)(様式第6号)によって行わなければならない。
第7条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を東松島市立学校に就学させようとする保護者は、区域外就学について(願い出)(様式第7号)によって東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
(退学)
第8条 東松島市立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、様式第10号によって届け出なければならない。
第9条 令第10条の規定により東松島市立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で他の市町村に住所を有するものが学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、様式第11号によって行わなければならない。
(盲者等についての通知)
第10条 令第12条第1項の規定による学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になったことについての通知は、在学中、盲者等になった者について(通知)(様式第12号)によって行わなければならない。
(出席不良等の通知)
第11条 令第20条の規定による出席不良等の通知は、様式第13号によって行わなければならない。
(出席の督促等)
第12条 令第21条の規定による学齢児童又は学齢生徒の出席の督促は、様式第14号によって行うものとする。
2 保護者が前項の通知書の受理をしないとき、又は住所が明らかでないために通知書の送達ができないときは、当該通知書を公示するものとする。
(猶予又は免除の願い出)
第13条 規則第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、様式第15号によって行わなければならない。
(事由消滅の届出)
第14条 法第18条の規定により就学義務を猶予され、又は免除された後にその猶予又は免除の事由がなくなったときは、保護者は、速やかに様式第16号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第15条 令第22条の規定による学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、様式第17号によって行わなければならない。
(卒業証書)
第16条 規則第58条(規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書は、様式第18号による。
(指導要録等の様式)
第17条 規則第24条に規定する指導要録及びその抄本並びに規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月1日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月29日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月26日教委規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。