○東松島市立学校の通学区域に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市立小学校及び東松島市立中学校の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 東松島市立小学校及び東松島市立中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月26日教委規則第4号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中、あおい一丁目、あおい二丁目及びあおい三丁目の通学区域については、東矢本駅北地区土地区画整理事業の換地公告の翌日から施行する。

別表(第2条関係)

学校

通学区域

矢本東小学校

市道新中江川橋起点市道上町・手招線接点以南に至る市道上町・手招線以東の矢本字及び小松字全区域、あおい一丁目、あおい二丁目

矢本西小学校

市道新中江川橋起点市道上町・手招線接点以南に至る市道上町・手招線以西の矢本字及び小松字全区域(小松字小松台区を除く。)

大曲小学校

大曲字全区域、あおい三丁目

赤井小学校

赤井字全域(柳区全域及び南3区、南4区、南緑区、新川前区を除く。)

赤井南小学校

柳全区、南3区、南4区、南緑区、新川前区の区域

大塩小学校

大塩字全区域、小松字小松台区

鳴瀬桜華小学校

小野、根古、高松、新田、西福田、上下堤、川下、浜市、牛網、浅井の一部(関田、高田、矢上、板宮、平貝)

宮野森小学校

野蒜、浅井の一部(関田、高田、矢上、板宮、平貝を除く全域)、大塚、新東名、宮戸

矢本第一中学校

矢本字全区域、小松字全区域、大塩字全区域、あおい一丁目、あおい二丁目

矢本第二中学校

大曲字全区域、赤井字全区域、あおい三丁目

鳴瀬未来中学校

小野、根古、高松、新田、西福田、上下堤、川下、牛網、浜市、浅井、野蒜、大塚、新東名、宮戸

東松島市立学校の通学区域に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成18年5月26日 教育委員会規則第4号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号