○東松島市私立幼稚園振興補助金交付要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 市内に設置されている私立幼稚園の教育活動を振興するため、当該幼稚園に対し、経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 この要綱で定める幼稚園教育活動に要する交付対象経費は、次のとおりとする。

(1) 報償費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 備品購入費

(5) 寄生虫検査手数料

(6) 前各号に掲げるもののほか教育長が必要と認める経費

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、次の基準に算定した額の合計金額以内とする。

(1) 園割 1園当たり 245,000円

(2) 園児割 1人当たり 1,190円×園児数(毎年5月1日時点)

(3) 寄生虫検査手数料負担額(実費)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は、規則第3条によるものとし、その提出期日は、教育長が定める日とする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金の交付は、規則第5条の規定により、概算払により交付するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月26日教委訓令甲第39号)

この訓令は、平成17年7月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

東松島市私立幼稚園振興補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第13号
平成17年7月26日 教育委員会訓令甲第39号
平成19年3月1日 教育委員会訓令甲第7号