○東松島市学校給食センター処務規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、東松島市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 給食センターに次の職を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(職務)
第3条 所長は、給食センターを掌理し、所属職員を指揮し、及び監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職を代理する。
(事務分掌)
第4条 給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 献立作成に関すること。
(2) 食材の調達及び検収に関すること。
(3) 給食費の徴収管理に関すること。
(4) 民間事業者との総合的調整に関すること。
(5) 給食センターを利活用しての食育に関すること。
(6) 給食センターの庶務に関すること。
(7) その他給食業務に関すること。
(運営管理責任者の設置及び責務)
第5条 集団給食施設衛生対策要領(平成9年6月10日付宮城県環境生活部長通知。以下「要領」という。)に基づき給食センターに運営管理責任者を置く。
2 運営管理責任者は、所長の職にある者をもって充てる。
3 運営管理責任者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 集団給食施設の衛生管理業務の総括
(2) 部門別衛生管理責任者の設置及び衛生管理事務分掌の設定
(3) 衛生管理に関する書類の作成
(4) 衛生管理状況の把握及び改善
(5) 調理従事者等に対する衛生講習計画の策定及び記録
(6) 施設の増築、改築計画等の立案
(7) 設置者に対する衛生管理等に関する進言
(給食衛生管理責任者の設置及び責務)
第6条 要領に基づき、給食センターに給食衛生管理責任者を置く。
2 給食衛生管理責任者は、栄養士の職にある者のうちから運営管理責任者が指名する。
3 給食衛生管理責任者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 施設の衛生管理の徹底
(2) 調理従事者等の健康診断及び検便の実施
(3) 調理従事者等に対する衛生教育の実施
(4) 食材納入業者及び給食調理委託業者に対する指導及び監督並びに衛生状態の記録
(5) 食品衛生の不備、不適事項を発見した場合の運営管理責任者への報告、改善策等の進言及び部門別衛生責任者等に対する適切な改善指示
(6) 前各号に掲げるもののほか、食品衛生上必要な措置
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委訓令甲第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日教委訓令甲第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。