○東松島市立学校の修学旅行実施基準
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第16号
(実施基準)
第1条 修学旅行は、この基準の定めるところにより実施しなければならない。ただし、この基準により難い事情がある場合において、あらかじめ、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。
2 修学旅行は、学校の教育計画の一環として行うものとし、特に教科指導、教科以外の活動、特別教育活動及び生活指導等との関連について配慮しなければならない。
3 修学旅行は、学校の最高学年の児童及び生徒について当該児童及び生徒の在学中1回に限り実施するものとする。
4 修学旅行は、実施学年児童生徒の全員が参加することを原則として計画するものとする。
5 修学旅行の施行期間は、次に掲げる旅行期間を超えないものとする。
学校別 | 旅行期間 |
小学校 | 1泊2日以内 |
中学校 | 2泊3日以内 |
6 修学旅行の経費については、校長が別に定める。ただし、保護者の経済的負担について考慮し、定めなければならない。
(引率)
第2条 引率教員数は、修学旅行に参加する学級数に2人を加算した人数とする。なお、引率教員のうちには、救急看護の心得のある者を含めるものとする。
2 障害のある児童生徒や特別な配慮を要する児童生徒が参加する場合であって、前項に規定する引率教員数では不足が生じると教育委員会が認めた場合は、必要とする教員数を加算できるものとする。
(届出)
第3条 修学旅行を実施しようとするときは、校長は、修学旅行実施計画書(様式第1号)により実施期日から15日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(報告)
第4条 修学旅行の実施を終えたときは、校長は、修学旅行実施報告書(様式第2号)により実施後10日までに教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町立学校の修学旅行実施基準(昭和37年鳴瀬町教育委員会告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年10月26日教委訓令甲第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。