○東松島市社会教育関係団体認定要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第18号

(目的)

第1条 この訓令は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条の規定による「社会教育関係団体」の認定について基準を定め、社会教育の振興及び団体の育成を図ることを目的とする。

(団体の性格)

第2条 社会教育関係団体とは、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体で、次の性格を有するものとする。

(1) 人事、運営、事業、財政等が団体自身の自発的意思と独自の裁量により行われる自主的な民間団体であること。

(2) 地域的普遍性及び堅実な実績や成果を有し、又は期待できる団体であること。

(団体の認定基準)

第3条 社会教育関係団体として認定する基準は、次のとおりとする。

(1) 継続的かつ計画的に、社会教育に関する事業及び活動を行うこと。

(2) 規約又は会則を有すること。

(3) 団体の意思を表明する代表者及び団体の意思を形成し、決定し、及び執行する機構(総会、役員会等)が確立していること。

(4) 団体自ら経理し、監査するなどの会計経理機構を有すること。

(5) 団体活動の本拠としての事務所(局)を有すること。

(6) 団体構成人員は、おおむね10人以上とし、会員の加入又は脱会が自由に認められる団体であること。

(7) 団体活動の成果としての社会又は地域参加及び還元事業の可能な団体であること。

(8) 営利事業並びに政治及び宗教活動を目的としない任意団体であること。

(適用団体)

第4条 社会教育関係団体は、おおむね次に掲げる団体を標準とする。

(1) 青少年教育に関する団体

(2) 家庭教育に関する団体

(3) 成人教育に関する団体

(4) 視聴覚教育に関する団体

(5) 社会教育通信教育に関する団体

(6) 社会教育関係施設に関する団体

(7) 芸術文化に関する団体

(8) 体育、スポーツ及びレクリェーションに関する団体

(9) 地域学習及び活動等に関する団体

(10) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずる団体

(認定申請)

第5条 社会教育関係団体の認定を受けようとする団体は、東松島市社会教育関係団体認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 総会資料

(4) 規約又は会則

(5) 会員名簿(様式第4号)

(6) 役員名簿(様式第5号)

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該団体が社会教育団体として適当であるかどうかを東松島市社会教育委員の会議で意見を聴いた上で認定の可否を決定し、その結果を東松島市社会教育関係団体認定証(様式第6号)又は東松島市社会教育関係団体不認定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(有効期間と認定の取消し)

第7条 社会教育関係団体の認定有効期間は、原則として2年以内とする。

2 第3条各号に掲げる要件を欠いた場合、又は次に該当する場合は、その認定を取り消すことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設、設備等の管理運営上、支障があると認められるとき。

3 社会教育関係団体の認定の取消しは、教育委員会が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、社会教育関係団体の認定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委訓令甲第16号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市社会教育関係団体認定要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第18号

(令和4年11月1日施行)