○東松島市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し次の職務を行う。

(1) 住民のスポーツ実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織育成に関すること。

(3) 社会教育機関及びその他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に対し協力すること。

(4) スポーツ団体及びその他の団体が行うスポーツ行事又は事業に対し協力すること。

(5) 住民一般に対してスポーツについての啓発を行うこと。

(6) 住民のスポーツをするための環境を整備すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者のうちから、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(定数)

第4条 委員は、23人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任をすることができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱させることができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務執行上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第11号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

東松島市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第29号
平成19年3月1日 教育委員会規則第8号
平成23年9月30日 教育委員会規則第11号