○東松島市スポーツ推進委員の会議運営に関する規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市スポーツ推進委員に関する規則(平成23年東松島市教育委員会規則第11号)第8条の規定に基づき、東松島市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議に委員の互選により議長及び副議長を置く。

2 議長は、会議を主宰する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再任することができるものとし、補欠の議長及び副議長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第3条 会議は、教育長が必要と認めるとき招集する。

2 会議を招集するときは、教育長はあらかじめ会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を委員に通知しなければならない。

(定足数)

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

3 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員の出席)

第5条 会議に関係職員が出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委訓令甲第9号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東松島市スポーツ推進委員の会議運営に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第20号
平成19年3月1日 教育委員会訓令甲第10号
平成23年9月30日 教育委員会訓令甲第9号
平成31年3月20日 教育委員会訓令甲第3号