○東松島市社会体育施設使用料減免取扱要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第23号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する東松島市社会体育施設条例(平成17年東松島市条例第80号)に基づく施設(以下「社会体育施設」という。)の減免基準を定め、使用料徴収の公正確保と事務処理の効率化に資することを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 使用料の減免は、東松島市社会体育施設管理運営規則(平成17年東松島市教育委員会規則第32号)第10条第1項第2号に定める規定を適用し、その事由及び割合は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町教育委員会所管に係る体育施設等使用料減免取扱い要綱(平成9年矢本町教育委員会規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月20日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日教委訓令甲第31号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年2月24日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東松島市教育委員会所管体育施設等に係る使用料減免取扱要綱の訓令は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年8月19日教委訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東松島市社会体育施設使用料使用料減免取扱要綱の訓令は、令和3年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

減免率

1 東松島市(各執行機関含む。)又は自治協議会組織(8地区)が行う事業

100分の100

2 東松島市(各執行機関含む。)が事業に関与し共催する事業

100分の100

3 地域の自主防災組織が行う各種防災に関する事業

100分の100

4 国及び宮城県が主催する行事並びに体育大会

100分の100

5 宮城県市町村職員共済組合、石巻地区広域行政事務組合及び石巻地方広域水道企業団が主催する事業

100分の100

6 石巻地区中学校体育連盟が主催する事業

100分の100

7 市内に在住する者(団体)のうち、宮城県体育協会競技団体長等から強化指定の認定を受けた選手(チーム)が使用する場合

100分の60

8 東松島市体育協会加盟競技団体及び東松島市スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団が行う事業(共催、主管は除く。)

100分の60

9 宮城県中学校体育連盟等又は宮城県及び石巻地区高等学校体育連盟等が主催する事業

100分の60

10 市内の私立幼稚園が主催する事業

100分の60

11 市外の公立学校及び学校法人が行う事業

100分の40

12 社会福祉関係団体等が行う事業

100分の40

13 市内の高等学校、地区センター(地区自治会)及び東松島市が認定する社会教育関係団体が行う事業

100分の40

14 東松島市又は教育委員会が名義後援する事業

100分の30

15 東松島市が誘致又は施策に合致すると認める、全国及び東北規模の大会並びに合宿(以下「誘致大会等」という。)

100分の100

16 東松島市が誘致した学校法人(以下「誘致学校」という。)が行う教育活動

100分の100

17 東松島市と連携及び協力する目的の契約を締結している者の貢献度が現に認められ、かつその者が社会体育施設を使用する場合において当該使用料を減免することで更なる地域貢献が見込める場合

100分の100以内

18 1から17までに定める事例に類する事業

100分の100以内

ア 共催する事業とは、2以上の団体機関等が共に責任と主体性を分担し行う事業をいう。

イ 名義後援する事業とは、行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表し名義の使用を承諾することによって、その開催を援助する事業をいう。

ウ この表に定める減免率は、東松島市社会体育施設条例別表第1から別表第7に規定する施設及び設備に適用し備品には適用しない。ただし、減免率が100分の100の場合は備品にも適用するものとする。

エ 減免後によって算出された額に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額とする。

オ 誘致大会等とは、東松島市(各執行機関含む。)が施策に基づき勧誘した大会、又は施策に合致すると認める大会等で、当該大会等の参加者の経済活動により、副次的に地域活性化等に寄与するものをいう。

カ 誘致学校とは、地域活性化等を目的に東松島市が施策等に基づき東松島市内へ学校等の設立を勧誘し、設立された学校法人をいう。

東松島市社会体育施設使用料減免取扱要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第23号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第23号
平成18年2月20日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月1日 教育委員会訓令甲第11号
平成19年6月25日 教育委員会訓令甲第31号
平成21年2月24日 教育委員会訓令甲第7号
平成22年3月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年2月27日 教育委員会訓令甲第2号
令和元年7月18日 教育委員会訓令甲第2号
令和3年8月19日 教育委員会訓令甲第17号