○東松島市奥松島縄文村歴史資料館展示解説員の設置に関する要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥松島縄文村歴史資料館展示解説員(以下「解説員」という。)の設置、その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 奥松島縄文村歴史資料館(以下「資料館」という。)の機能を充実強化するため、資料館に解説員を置く。

(職務)

第3条 解説員は、館長の指揮監督の下に、展示解説等の業務に従事する。

(身分)

第4条 解説員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務時間等)

第5条 解説員の勤務時間は、35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町奥松島縄文村歴史資料館展示解説員の設置に関する要綱(平成13年鳴瀬町教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月21日教委訓令甲第15号)

この訓令は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月25日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市奥松島縄文村歴史資料館展示解説員の設置に関する要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第26号
平成21年4月21日 教育委員会訓令甲第15号
平成23年2月25日 教育委員会訓令甲第4号
平成29年2月24日 教育委員会訓令甲第4号
令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第4号