○東松島市里浜貝塚史跡整備指導委員会設置要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第28号
(設置)
第1条 里浜貝塚史跡整備事業を適正に実施するために、東松島市里浜貝塚史跡整備指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う里浜貝塚の史跡整備等の事業(以下「事業」という。)に関して、審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、考古学、文化財、古環境、史跡活用等に関し専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、事業が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によって定める。
2 副会長は、会長が指名する。
3 会長は、委員を招集し、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(事務処理)
第6条 委員会の事務は、東松島市奥松島縄文村において処理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。