○東松島市生涯学習推進本部設置要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第29号
(設置)
第1条 生涯学習の総合的かつ効果的な推進と普及を図るため東松島市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生涯学習推進のための諸施策の企画に関すること。
(2) 生涯学習推進事業に係る諸機関等との連絡調整に関すること。
(3) 生涯学習推進事業に係る調査研究に関すること。
(4) 生涯学習推進事業の啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部に次の組織を置く。
(1) 本部会
(2) 幹事会
(3) 専門部会
(4) 協議会
(本部会)
第4条 本部会は、本部長、副本部長及び本部委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部委員は、保健福祉部長、建設部長、産業部長、総務部長、市民生活部長、教育部長及び協議会正副会長をもって充てる。
5 本部会は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 本部会は、生涯学習の推進に関する事項について協議し、必要な事項は、幹事会に付託する。
7 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した副本部長がその職務を代理する。
8 本部長は、必要に応じ、本部会以外の関係者の出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 幹事会は、副市長、各課長及び局長をもって構成し、本部長が委嘱する。
2 幹事会に幹事長を置き、副市長をもって充てる。
3 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集し、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) 本部会に提出する原案に関すること。
(2) 本部会より付託された事項に関すること。
(3) 専門部会に付託する事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、幹事長が必要と認める事項に関すること。
4 幹事長は、必要に応じ幹事以外の職員の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 専門部会は、課長補佐又はこれに代わる者をもって構成し、本部長が委嘱する。
2 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により選出する。
3 専門部会は、必要に応じ部会長が招集し、次に掲げる事項について調査、検討及び必要な連絡調整を行う。
(1) 幹事会に提出する原案に関すること。
(2) 幹事会より付託された事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、専門部会長が必要と認める事項に関すること。
4 専門部会長は、必要に応じ部会員以外の職員の出席を求めることができる。
(協議会)
第7条 協議会は、団体の代表者、学識経験を有する者及び会長が認める者で構成し、本部長が委嘱する。
2 協議会の委員の任期は、2年とする。
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
4 協議会は必要に応じ会長が招集し、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) 生涯学習の奨励及び普及に関すること。
(2) 本部会の報告及び提案に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(事務局)
第8条 生涯学習推進本部の事務及び庶務を処理するため、事務局を生涯学習課に置く。
2 事務局に事務局長を置き、生涯学習課長をもって充てる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委訓令甲第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月21日教委訓令甲第16号)
この訓令は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。