○東松島市呼んでけさいん「世話やきセミナー」実施要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第30号

(目的)

第1条 この要綱は、東松島市生涯学習推進計画の実現に向け、市職員の持っている専門的知識を生かし講師として出向き、市民への学習機会の提供と市政に対する理解を深め、市民参加のまちづくりを推進するため、呼んでけさいん「世話やきセミナー」(以下「セミナー」という。)を実施することを目的とする。

(実施内容)

第2条 市民グループからの申込みにより、当該セミナーのメニューを所掌する課等に属する職員を派遣し、セミナーを開催する。

(対象)

第3条 セミナーの対象者は、原則として10人以上の、市内に在住し、在勤し、又は存学するグループとする。

(メニューの作成)

第4条 事務局は、セミナーのメニューを作成して市民に周知し、申込者は、メニューの範囲内で申し込む。ただし、既存のメニューにない特製メニューについては、申込者と事務局が協議の上決定する。

(申込み方法)

第5条 セミナーを実施しようとする者は、申込書に必要事項を記入して、セミナー実施希望日の2週間以上前に事務局に提出する。

(担当課等の決定)

第6条 原則として、担当課等の決定は、メニューによるものとする。ただし、特製メニューの場合は、セミナーの内容を事務分掌に照らし、東松島市生涯学習推進本部長が決定する。

(日時の決定)

第7条 セミナーの開催日時については、事務局に申し込まれた日時を基に、後日、申込者と担当課等の話合いで決定する。

(開催場所と時間)

第8条 セミナーの開催場所は市内に限り、時間は原則として2時間以内とし、午前9時から午後9時までの範囲内とする。

(料金)

第9条 料金は、原則として無料とする。ただし、セミナーに必要な有料の教材を使用する場合は、事前に担当課等が申込者の了解を得るものとする。

(事務局)

第10条 事務局を生涯学習課に置く。

(制限)

第11条 次に該当する場合は、セミナーの実施を制限する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) セミナーの目的に反しているとき。

(4) 地域又は団体等の要望、苦情等を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(周知)

第12条 セミナーに関する事項は、広報をもって、生涯学習情報として市民に周知するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

東松島市呼んでけさいん「世話やきセミナー」実施要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 生涯学習
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第30号
平成19年3月1日 教育委員会訓令甲第15号