○東松島市呼んでけさいん「世話やきセミナー」実施要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、東松島市生涯学習推進計画の実現に向け、市職員の持っている専門的知識を生かし講師として出向き、市民への学習機会の提供と市政に対する理解を深め、市民参加のまちづくりを推進するため、呼んでけさいん「世話やきセミナー」(以下「セミナー」という。)を実施することを目的とする。
(実施内容)
第2条 市民グループからの申込みにより、当該セミナーのメニューを所掌する課等に属する職員を派遣し、セミナーを開催する。
(対象)
第3条 セミナーの対象者は、原則として10人以上の、市内に在住し、在勤し、又は存学するグループとする。
(メニューの作成)
第4条 事務局は、セミナーのメニューを作成して市民に周知し、申込者は、メニューの範囲内で申し込む。ただし、既存のメニューにない特製メニューについては、申込者と事務局が協議の上決定する。
(申込み方法)
第5条 セミナーを実施しようとする者は、申込書に必要事項を記入して、セミナー実施希望日の2週間以上前に事務局に提出する。
(担当課等の決定)
第6条 原則として、担当課等の決定は、メニューによるものとする。ただし、特製メニューの場合は、セミナーの内容を事務分掌に照らし、東松島市生涯学習推進本部長が決定する。
(日時の決定)
第7条 セミナーの開催日時については、事務局に申し込まれた日時を基に、後日、申込者と担当課等の話合いで決定する。
(開催場所と時間)
第8条 セミナーの開催場所は市内に限り、時間は原則として2時間以内とし、午前9時から午後9時までの範囲内とする。
(料金)
第9条 料金は、原則として無料とする。ただし、セミナーに必要な有料の教材を使用する場合は、事前に担当課等が申込者の了解を得るものとする。
(事務局)
第10条 事務局を生涯学習課に置く。
(制限)
第11条 次に該当する場合は、セミナーの実施を制限する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) セミナーの目的に反しているとき。
(4) 地域又は団体等の要望、苦情等を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(周知)
第12条 セミナーに関する事項は、広報をもって、生涯学習情報として市民に周知するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委訓令甲第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。