○東松島市学校開放講座実施要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東松島市学校開放講座(以下「講座」という)の実施に当たり、講座の円滑な運営を図る目的で、講座の内容及び事務処理方法等、必要な事項に関し定めるものとする。
(実施機関等)
第2条 講座は、市及び東松島市教育委員会が共催し、各市立小学校及び中学校で実施する。
(受講対象者)
第3条 受講対象者は、市民及び市内の事業所等に勤務する者とする。
(受講者数)
第4条 開講する講座の受講者数は、おおむね10人以上とする。ただし、学習内容等により制限がある場合は、定員を設けることができる。
(開講時期及び時間)
第5条 講座の開講時期及び時間については、学校教育に支障のない範囲で定めるものとする。
2 講座の時間単位は、1回当たりおおむね2時間とする。
(学習内容等)
第6条 学習内容は、地域の実態を考慮しながら実施校の特徴を活かして編成し、学習方法についても講義だけでなく討議、実験、実習等、学習効果を高められるものを採択するよう配慮する。
(講師)
第7条 講師については、講座実施校の教職員を原則とするが、学習内容等により必要な場合は、校外の講師についても認めるものとする。
2 講師等に対しては、謝金等を支払うものとし、その額は、7,000円とする。
(企画運営等)
第8条 講座の企画運営に当たっては、学校開放講座運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、効果的に行うものとする。
2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市内小中学校生涯学習担当教職員
(2) 東松島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(3) 生涯学習課長
3 委員会の委員長は、教育長をもって充て、座長となる。
4 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の者の出席を求めることができる。
5 委員会は、関係機関、団体等との連絡を密にし、協力を得て企画運営及び調整に当たるものとする。
6 委員会に係る庶務は、生涯学習課で処理する。
(受講料)
第9条 受講料は、無料とする。ただし、実習等に係る経費及び保険料等の経費については、受講者の負担とすることができる。
(募集等)
第10条 受講者の募集及び決定等については、生涯学習課で行う。
2 生涯学習課は、受講者決定後、受講者本人及び講座実施校へ通知及び連絡をするものとする。
(実施報告書)
第12条 講座実施校の長は、講座終了に当たり事業実施報告書(様式第3号)を作成し、講座終了後14日以内に市長に提出する。
(経費等)
第13条 講座に係る予算は生涯学習課に措置し、講師謝金等については、生涯学習課が支出するものとする。
2 謝金以外の経費については、事業実施計画書に基づき、生涯学習課から講座実施校へ現物支給するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委訓令甲第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。