○東松島市学校開放講座実施要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東松島市学校開放講座(以下「講座」という)の実施に当たり、講座の円滑な運営を図る目的で、講座の内容及び事務処理方法等、必要な事項に関し定めるものとする。

(実施機関等)

第2条 講座は、市及び東松島市教育委員会が共催し、各市立小学校及び中学校で実施する。

(受講対象者)

第3条 受講対象者は、市民及び市内の事業所等に勤務する者とする。

(受講者数)

第4条 開講する講座の受講者数は、おおむね10人以上とする。ただし、学習内容等により制限がある場合は、定員を設けることができる。

(開講時期及び時間)

第5条 講座の開講時期及び時間については、学校教育に支障のない範囲で定めるものとする。

2 講座の時間単位は、1回当たりおおむね2時間とする。

(学習内容等)

第6条 学習内容は、地域の実態を考慮しながら実施校の特徴を活かして編成し、学習方法についても講義だけでなく討議、実験、実習等、学習効果を高められるものを採択するよう配慮する。

(講師)

第7条 講師については、講座実施校の教職員を原則とするが、学習内容等により必要な場合は、校外の講師についても認めるものとする。

2 講師等に対しては、謝金等を支払うものとし、その額は、7,000円とする。

(企画運営等)

第8条 講座の企画運営に当たっては、学校開放講座運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、効果的に行うものとする。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市内小中学校生涯学習担当教職員

(2) 東松島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)

(3) 生涯学習課長

3 委員会の委員長は、教育長をもって充て、座長となる。

4 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の者の出席を求めることができる。

5 委員会は、関係機関、団体等との連絡を密にし、協力を得て企画運営及び調整に当たるものとする。

6 委員会に係る庶務は、生涯学習課で処理する。

(受講料)

第9条 受講料は、無料とする。ただし、実習等に係る経費及び保険料等の経費については、受講者の負担とすることができる。

(募集等)

第10条 受講者の募集及び決定等については、生涯学習課で行う。

2 生涯学習課は、受講者決定後、受講者本人及び講座実施校へ通知及び連絡をするものとする。

(実施計画書)

第11条 講座実施校の長は、講座実施にあたり事業実施計画書(様式第1号)及び事業実施計算書(様式第2号)を作成し、別に指定する期日までに市長に提出する。

(実施報告書)

第12条 講座実施校の長は、講座終了に当たり事業実施報告書(様式第3号)を作成し、講座終了後14日以内に市長に提出する。

(経費等)

第13条 講座に係る予算は生涯学習課に措置し、講師謝金等については、生涯学習課が支出するものとする。

2 謝金以外の経費については、事業実施計画書に基づき、生涯学習課から講座実施校へ現物支給するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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東松島市学校開放講座実施要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第31号

(平成19年4月1日施行)