○東松島市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)で定めるもののほか、東松島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会委員の定数は、7人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(推薦会の招集)

第4条 委員長は、市長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、公開しない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議録)

第6条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第その他必要な事項を記録させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を会議録の写しを添えて市長に報告しなければならない。

(委員長及び委員の除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。

(意見聴取)

第8条 推薦会は、関係職員その他関係者を会議に出席させ意見を求めることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日 規則第34号

(令和3年12月1日施行)