○東松島市火災によるり災者の援護に関する要綱
平成17年4月1日
訓令甲第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年東松島市条例第89号)に規定する自然災害によるものを除き、火災により被害を受けた市民を援護し、もってその生活の安定に資するため、り災者に対する災害援護資金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「市民」とは、火災発生時において、本市内に在住し、本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(火災弔慰金の支給)
第3条 市長は、火災により死亡(負傷した後、48時間以内に死亡した者を含む。以下同じ。)した市民の遺族に対し、火災弔慰金を支給するものとする。
(火災弔慰金の支給対象者)
第4条 火災弔慰金の支給対象者は、死亡当時その者と同一の生計を維持していた遺族(以下「遺族」という。)とし、その順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
2 市長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、順位を変更して支給することができるものとする。
3 同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(火災弔慰金の額)
第5条 火災弔慰金の1人当たりの額は、その死亡者が死亡当時、遺族の生計を主として維持していた場合にあっては30万円とし、その他の場合にあっては10万円とする。
(負傷見舞金の支給)
第6条 市長は、火災により負傷した市民に対し、その負傷の程度に応じ負傷見舞金を支給するものとする。
(負傷見舞金の額)
第7条 負傷見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね2か月以上の者 1人につき2万円
(2) 療養に要する期間がおおむね1か月以上の者 1人につき1万円
(損害見舞金の支給)
第8条 市長は、火災により住居に損害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、損害見舞金を支給するものとする。
(実地調査等)
第9条 市長は、火災が発生したときは、その都度職員を現場に派遣して実状を調査させ、又は消防長へ報告を求め、火災の実態を確認するものとする。
(損害見舞金の額)
第10条 住宅を所有し居住している世帯の損害見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 住居が全焼又は全壊(その焼失又は損壊した部分の床面積が、その居住の延面積の70%以上に達した程度のもの)した場合 1世帯につき 10万円
(2) 住居が半焼又は半壊(その焼失又は損壊した部分の床面積が、その居住の延面積の20%以上70%未満程度のもの)した場合 1世帯につき 5万円
(3) 住居が部分焼又は小損(その焼失又は損壊した部分の床面積が、その居住の延面積の10%以上20%未満程度のもの)した場合 1世帯につき 1万円
2 貸家等に居住している世帯の損害見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 住居が全焼又は全壊(その焼失又は損壊した部分の床面積が、その居住の延面積の70%以上に達した程度のもの)した場合 1世帯につき 5万円
(2) 住居が半焼又は半壊(その焼失又は損壊した部分の床面積が、その居住の延面積の20%以上70%未満程度のもの)した場合 1世帯につき 3万円
(3) 住居が部分焼又は小損(その焼失又は損壊した部分の床面積が、その居住の延面積の10%以上20%未満程度のもの)した場合 1世帯につき 1万円
(支給制限)
第11条 火災弔慰金、負傷見舞金及び損害見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 火災による被害の程度が政令で定める基準を超え、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合
(2) 死亡、負傷及び住居の損害が、その者及びその世帯に属する者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(3) 火災に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと(損害見舞金を除く。)による場合
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日訓令甲第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。