○東松島市生活保護法施行細則

平成17年4月1日

訓令甲第66号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 東松島市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護台帳(様式第1号)

(2) 保護決定調書(様式第2号)

(3) 保護金品支給台帳(様式第3号)

(4) ケース記録表(様式第4号)

(5) 医療扶助決定調書(様式第5号)

(6) 介護扶助決定調書(様式第6号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておかなければならない。

(1) 面接相談受付簿兼記録票(様式第7号)

(2) 保護申請受理簿(様式第8号)

(3) ケース番号登載簿(様式第9号)

(4) 給付券発行一覧表(様式第10号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は,法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条第1項に規定する書類の写しを添えて、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前条第1項各号に規定する書類その他保護の決定及び実施に必要と認められる書類の写しを添えて、移転後の居住地を所管する福祉事務所の長にその旨を通知しなければならない。

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は生活保護法による保護申請書(様式第12号)に、それぞれ福祉事務所長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第13号)に福祉事務所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、医療扶助の申請は、保護変更(傷病)申請書(様式第14号。以下「傷病申請書」という。)、保護変更(治療材料等)申請書(様式第15号)に、それぞれ福祉事務所長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項若しくは第9項、第25条第2項並びに第26条に規定する書面は、保護決定通知書(様式第16号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第34条第1項又は法第34条の2第1項の規定による現物給付を決定したときは、申請者に対する決定通知書の送付を省略することができる。

(検診命令書)

第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書(様式第17号)により行うものとする。

2 医師又は歯科医師が前項の検診を行った場合の検診料の請求は、検診料請求書(様式第18号)により行うものとする。

(調査報告依頼)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等の依頼は、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(預金・貯金状況)(依頼)(様式第19号)及び生活保護法第29条の規定に基づく調査について(保険契約状況)(依頼)様式第20号)により行うものとする。

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の履行の可否を判断するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第21号)及び扶養届書(様式第22号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第23号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第24号)によるものとする。

(受給証)

第9条 福祉事務所長は、要保護者に対し保護の決定をしたときは、速やかに生活保護受給証(様式第25号)を交付しなければならない。

2 被保護者は、緊急の場合のほか、夜間、週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に、指定医療機関での受診をしようとする場合において、傷病申請書を福祉事務所長に提出することができないときは、受給証を指定医療機関に提示することにより医療扶助を受給することができる。

3 前項の場合において、被保護者は、傷病申請書の提出を省略することができるものと解してはならない。

(保護金品の交付方法等)

第10条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等に第5条に規定する保護決定通知書又はこれに変わるものの提示を求め、これを照合の上、保護金品を交付しなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第26号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第27号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第29号)によるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(移管による経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、宮城県生活保護法施行細則(平成1年3月17日宮城県規則第12号)の規定に基づいて宮城県に対してなされた手続のうち、この訓令の施行の日以後市又は東松島市社会福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市又は東松島市社会福祉事務所に対してなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日訓令甲第71号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の東松島市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市生活保護法施行細則

平成17年4月1日 訓令甲第66号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第66号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成26年7月1日 訓令甲第71号
平成27年12月25日 訓令甲第103号
平成28年3月28日 訓令甲第20号
平成31年4月26日 訓令甲第28号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年11月1日 訓令甲第80号