○東松島市時間延長保育事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第69号

(目的)

第1条 この訓令は、保護者の勤務時間、通勤時間又は残業等により発生する長時間保育サービスの需要に対応し、家庭及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東松島市とする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)別表に掲げる保育所とする。

(実施時間)

第4条 延長保育の実施時間は、午後7時までとする。ただし、東松島市赤井北保育所及び東松島市大塩保育所は、午後6時までとする。

(対象児童等)

第5条 対象児童は、当該保育所において午前から継続して保育されている児童で、市長が保護者の残業等やむを得ない事情のため時間延長保育サービスを必要とすると認めた児童とする。

2 対象児童の利用時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定により、保育の必要性について標準時間認定を受けた児童は午後6時を超える時間とし、短時間認定を受けた児童は日中の保育時間が8時間を超えた時間とする。

3 施設当たりの児童数は、おおむね10人程度とする。

(職員)

第6条 本事業を担当する職員として、保育士等必要な職員を2人以上配置する。

(間食等)

第7条 対象児童には、夕方おやつを給与する。

(利用申請等)

第8条 時間延長保育を希望するものは、時間延長保育利用申込書により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、速やかに利用の適否を審査し、申込者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第9条 利用者は、時間延長保育料を負担するものとする。

2 前項に定める費用の額は、利用回数に応じて別表のとおりとする。ただし、東松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(令和元年東松島市規則第24号)別表に規定するA階層及びB階層のうち、同表備考第4項各号に掲げる世帯については、費用を徴収しない。

(委任)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町時間延長型保育サービス事業実施要綱(平成7年矢本町訓令甲第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日訓令甲第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第32号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第31号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第38号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第9条関係)

時間延長保育料徴収基準額表

(単位:円)

各月の利用回数

徴収基準額(月額)

1回から5回まで

800

6回から10回まで

1,200

11回から15回まで

1,600

16回以上

2,000

東松島市時間延長保育事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第69号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第69号
平成21年3月30日 訓令甲第21号
平成24年2月29日 訓令甲第4号
平成27年3月31日 訓令甲第32号
平成30年4月1日 訓令甲第31号
令和元年10月1日 訓令甲第38号