○東松島市時間延長保育事業実施要綱
平成17年4月1日
訓令甲第69号
(目的)
第1条 この訓令は、保護者の勤務時間、通勤時間又は残業等により発生する長時間保育サービスの需要に対応し、家庭及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東松島市とする。
(実施施設)
第3条 この事業を実施する施設は、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)別表に掲げる保育所とする。
(実施時間)
第4条 延長保育の実施時間は、午後7時までとする。ただし、東松島市赤井北保育所及び東松島市大塩保育所は、午後6時までとする。
(対象児童等)
第5条 対象児童は、当該保育所において午前から継続して保育されている児童で、市長が保護者の残業等やむを得ない事情のため時間延長保育サービスを必要とすると認めた児童とする。
2 対象児童の利用時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定により、保育の必要性について標準時間認定を受けた児童は午後6時を超える時間とし、短時間認定を受けた児童は日中の保育時間が8時間を超えた時間とする。
3 施設当たりの児童数は、おおむね10人程度とする。
(職員)
第6条 本事業を担当する職員として、保育士等必要な職員を2人以上配置する。
(間食等)
第7条 対象児童には、夕方おやつを給与する。
(利用申請等)
第8条 時間延長保育を希望するものは、時間延長保育利用申込書により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、速やかに利用の適否を審査し、申込者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第9条 利用者は、時間延長保育料を負担するものとする。
2 前項に定める費用の額は、利用回数に応じて別表のとおりとする。ただし、東松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(令和元年東松島市規則第24号)別表に規定するA階層及びB階層のうち、同表備考第4項各号に掲げる世帯については、費用を徴収しない。
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町時間延長型保育サービス事業実施要綱(平成7年矢本町訓令甲第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日訓令甲第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第32号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令甲第31号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令甲第38号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第9条関係)
時間延長保育料徴収基準額表
(単位:円)
各月の利用回数 | 徴収基準額(月額) |
1回から5回まで | 800 |
6回から10回まで | 1,200 |
11回から15回まで | 1,600 |
16回以上 | 2,000 |