○東松島市障害児保育事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第70号

(目的)

第1条 この訓令は、保育に欠ける心身に障害の有する児童(以下「障害児」という。)を保育所に入所させ、一般の児童(以下「健常児」という。)とともに集団保育をして、個々の持っている可能性を伸ばし、健全な心身の成長発達を促し、健常児と障害児が相互理解と思いやりの心を育てることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 障害児保育は、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)第1条に規定する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けて設置された保育所において実施するものとする。

(対象児童)

第3条 障害児保育の対象となる児童は、集団保育が可能であり、次の各号のいずれかに該当する者で、東松島市障害児保育指導委員会(以下「委員会」という。)において認定された中程度の障害を有するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく、特別児童扶養手当の支給対象児童(手当の支給を停止されている者を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けている児童

(4) 前各号に掲げる児童のほか児童相談所長又は専門の医師が障害を有すると判定した児童

(入所定員)

第4条 障害児保育の入所定員は、施設ごと概ね3人とする。ただし、入所定員を超える申請があった場合には、当該施設の状況に応じた受入れに配慮するものとする。

(施設設備)

第5条 障害児保育を行うために必要な施設及び設備は、障害児の特性に応じた整備に努めなければならない。

(職員)

第6条 障害児の保育に従事する保育士の数は、おおむね障害児3人に対して1人とする。なお、障害の程度、年齢等に応じ、十分配慮しなければならない。

2 障害児の保育に当たる保育士及び実施保育所職員は、必要な研修を受け研鑚に努めるものとする。

(保育時間及び保育方法)

第7条 保育時間は、正規の保育時間とする。ただし、保育所長は、障害児の状態等により必要があると認めるときは、異なる保育時間により保育することができる。

2 障害児の保育は、健常児との統合保育を原則とし、必要に応じ障害児の個別指導を行うものとする。

(関係機関の協力)

第8条 市長は、障害程度の判定に当たって委員会及び児童相談所などの協力を得るものとする。

2 保育所長は、保育の実施に当たっては、定期的に委員会及び関係機関等の指導と協力を求めるものとする。

(入所の手続)

第9条 障害児保育を希望する者は、所定の申請書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 心身状況票

(2) 児童相談所の発行する判定書又は医師の診断書

(事前審査)

第10条 市長は、申請書を受理した後、保育所長に対し児童との面接及び行動観察を指示するものとする。

2 保育所長は、児童の観察等の結果を行動観察調書により具体的な事前審査をし、市長に報告するものとする。

(入退所の審査)

第11条 市長は児童の入所措置の適正を図るため、委員会の意見を求めなければならない。

2 市長は、集団保育が困難と認められた障害児に対し、必要に応じ委員会の意見を聴いて退所の措置をとるものとする。

(委員会の設置)

第12条 障害児の適正な入退所の措置及び適切な保育を行うため委員会を設ける。

(委員会の任務)

第13条 委員会は、児童の入退所時の事前審査及びその他必要と認める事項について、意見を述べるものとする。

2 委員会は、定期的に障害児担当者の相談を受け、適切な指導助言をするものとする。

(組織)

第14条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 東松島市子育て支援課長

(2) 当該主任児童委員

(3) 当該保育所長

(4) 保健師

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害児保育事業の運営に必要と認められる者

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長は、委員の互選とし、会務を掌理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長の指名する者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第15条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第16条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(報告)

第17条 委員会の審査の結果、意見等は、その都度市長に報告する。

(庶務)

第18条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町障害児保育事業実施要綱(平成8年矢本町訓令甲40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日訓令甲第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日訓令甲第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令甲第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

東松島市障害児保育事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第70号

(平成25年4月1日施行)