○東松島市一時保育事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第71号

(目的)

第1条 この訓令は、核家族化の進む中、緊急的に保育が必要な家庭に一時保育事業(以下「事業」という。)によるサービスを提供し、子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東松島市とする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)第2条に規定する市内保育所とする。

(実施時間)

第4条 事業の実施時間は、東松島市保育所条例施行規則(平成17年東松島市規則第37号)第6条に掲げる保育時間内とする。

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、保育の実施の対象とならない就学前児童であって、かつ、次に掲げる者とする。

(1) 保護者又は家族の疾病、災害、事故、出産、看病介護、冠婚葬祭等により緊急若しくは一時的に保育が必要となる児童

(2) 私的な理由により一時的に保育が必要となる児童(育児疲れのリフレッシュ、障害児の親子体験入所等)

(利用申請)

第6条 事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、事前に別に定める一時保育利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定、通知等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、調査を行い、利用の可否を決定し申請者に通知するものとする。この場合において、事業を実施する施設については、申請日において利用可能な施設とする。

(費用負担)

第8条 事業を利用する児童の保護者は、当該事業に要する費用を負担するものとする。

2 前項の規定による費用負担額は、別表により算定した額による。ただし、生活保護世帯については、費用を徴しない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日訓令甲第99号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第32号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月15日訓令甲第20号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

費用負担額基準額表

(単位:円)

年齢区分

利用時間

基準額

2歳児以下

4時間以上

2,000

4時間未満

1,000

3歳児以上

4時間以上

1,400

4時間未満

700

東松島市一時保育事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第71号
平成20年2月29日 訓令甲第5号
平成28年12月1日 訓令甲第99号
令和元年10月1日 訓令甲第32号
令和4年3月15日 訓令甲第20号