○東松島市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成17年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給日等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払期日)

第2条 法第4条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。

2 法第7条第3項ただし書の規定による手当の支払(以下「随時払」という。)は、前項の規定にかかわらず、随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の11日(当該日が休日等に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。

(口座振替による支払通知)

第3条 口座振替の方法による手当の支払については、市長があらかじめ行う通知をもって支払通知に代えるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成17年4月1日 規則第40号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号