○東松島市家庭児童相談員設置規則

平成17年4月1日

規則第44号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、家庭児童福祉に関する業務のうち、主として次に掲げる専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(1) 家庭児童養育の適正化に関する相談指導

(2) 児童養育に関し、家庭における人間関係の健全化に関する相談指導

(3) 地域における民生委員児童委員協議会等への啓発指導

(4) 地域における家庭児童相談指導、ボランティアの開拓要請

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童養育その他家庭児童福祉に関し、必要な相談指導業務

2 相談員は、東松島市社会福祉事務所長又は関係機関との緊密な連携を図り、前項の業務の適正化に努めるものとする。

(任用)

第4条 相談員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項に規定する選考によるほか、次の各号のいずれかに掲げる要件を備えている者のうちから任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(2) 医師

(3) 社会福祉主事又は2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずるものであって、相談員として必要な識見を有する者

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第40号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市家庭児童相談員設置規則

平成17年4月1日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第44号
平成30年12月28日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第12号