○東松島市母子生活支援施設入所事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第76号

(目的)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定による母子生活支援施設(以下「施設」という。)の入所等について適正かつ円滑な事務処理を行うことにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(入所申込及び申込書の受理)

第2条 施設における母子保護の実施を希望する保護者(以下「入所申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)に次に掲げる書類を添え、東松島市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本及び住民票謄本

(2) 生活保護世帯にあっては、生活保護受給証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類

2 所長は、前項に規定する必要な書類が添付されていることを確認の上、入所申込書を受理するものとする。

(入所の基準)

第3条 施設への入所対象となる者の基準は、配偶者のいない女子又はこれに準ずる女子であって、次の各号のいずれかに該当することにより、その者の監護すべき児童について福祉に欠けるところがあると認められるときの保護者と、その児童とする。

(1) 配偶者(婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と離婚、死別した女子

(2) 配偶者が生死不明の女子

(3) 配偶者に遺棄されている女子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている女子

(5) 配偶者が法令等により長期にわたって拘禁されている女子

(6) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子

(7) 婚姻によらないで母になった女子であって、現に婚姻をしていない女子

(8) 配偶者の暴力等により、配偶者と生活を同じくすることが当該児童の福祉に欠けると認められる女子

(9) 前各号に準ずる事情があると所長が認める女子

(入所申込書の提出の代行)

第4条 施設は、法第23条第2項の規定により、入居申込者から入所申込書提出代行の依頼があった場合に、当該入居申込者の了解を得た上で入居申込書の提出を代わって行うことができる。

2 前項の代行にかかわる者は、当該代行により知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(母子保護の実施の決定)

第5条 所長は、入所申込書の記載事項、添付書類及び入所申込者との面接等により入所に必要な事項の調査を行い、入所申込者の母子生活支援施設入所決定調書(様式第2号)を作成するとともに、母子保護の実施について、次の各号のいずれかの決定を行うものとする。

(1) 母子保護の実施を行う旨の決定

(2) 母子保護の実施を行わない旨の決定

(入所申込者等への通知)

第6条 所長は、第5条第1号に規定する決定がされた入所申込者に母子生活支援施設入所承諾書(様式第3号)を交付し、あわせて施設の長に対し母子生活支援施設入所(変更・解除)報告書(様式第4号)を速やかに送付しなければならない。なお、施設の長への送付に当たっては、入所申込者の母子生活支援施設入所決定調書及び入所申込書に添付された証明書等への写しもあわせて送付するものとする。

2 所長は、第5条第2号に規定する決定がされた入所申込者に母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第5号)を交付し、入所が認められない旨及びその理由等を通知しなければならない。

(母子保護の実施期間)

第7条 所長は、第5条第1号に規定する決定をしたときは、入所申込者から母子保護の実施を希望する範囲内で、監護すべき児童が満18歳に達するまでの自立が見込まれるまでの期間を母子保護の実施機関として決定するものとする。

(入所申込者の健康診断)

第8条 所長は、第5条第1号に規定する決定がされた入所申込者及び児童に対し健康診断書の提出を求めることができるものとする。

(入所承諾等の処理期間)

第9条 施設への入所の承諾又は不承諾の通知は、申請書を受理してから原則として3週間以内(東松島市社会福祉事務所の閉庁日を含む。)に入所申込者に行うものとする。

(自立支援計画)

第10条 所長及び施設の長は、必要に応じ協議の上、施設入所者に係る自立支援計画を策定するなど、「児童養護施設等における入所者の自立支援計画について」(平成10年3月5日児家第9号厚生省家庭福祉課長通知)に基づき、母子の保護及び生活の支援に当らなければならない。

(母子保護の解除)

第11条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除するものとする。

(1) 被入所世帯が自立した(自立可能)と認められたとき。

(2) 児童が18歳に達したとき。

(3) 被入所世帯の保護者が転居したとき。

(4) 入所世帯の保護者から次項の規定により届出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が、母子保護の実施を行うことが困難であると認めたとき。

2 入所世帯の保護者は、家庭の状況その他の理由で第6条第1項の規定により決定された母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施の解除を希望するときは、母子生活支援施設退所届(様式第6号。以下「退所届」という。)を当該保護の実施を決した所長に届け出なければならない。

3 退所届を受理した所長は、母子保護の実施の解除に際して事前に説明及び意見の聴取を行うなど、「福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令」(平成6年厚生省令第62号)に十分留意しなければならない。

4 所長は、退所届に基づき母子保護の実施の解除の決定を行ったときは、入所世帯の保護者に対し母子保護実施解除通知書(様式第7号)を交付し、あわせて施設の長に対し母子生活支援施設入所(変更・解除)報告書を速やかに送付しなければならない。

(在所期間の延長)

第12条 所長は、施設に入所した児童については、その保護者から申込があり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで引き続きその者を保護することができる。なお、所長は、母子保護の延長を決定した場合は、施設の長に対し母子生活支援施設入所(変更・解除)報告書を速やかに送付しなければならない。

(入所負担金)

第13条 所長は、母子保護の実施の決定を行った場合において、「児童福祉施設等措置費用徴収金取扱要領」(昭和59年8月1日施行)により、母子保護入所世帯から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定及び徴収を行うものとする。

2 負担金の決定については、母子生活支援施設入所承諾書により、母子保護入所の保護者に通知するとともに、施設の長に対し母子生活支援施設入所(変更・解除)報告書により報告するものとする。

3 次項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は母子生活支援施設入所者負担金決定通知書(様式第8号)により、被入所世帯の保護者あて通知することとともに、施設の長に対し同通知書の写しを送付するものとする。

(1) 母子保護の実施が急を要し、負担金の決定が入所承諾時に間に合わないとき。

(2) 被入所世帯の課税階層区分の認定の見直し(変更)をしたとき。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、施設の入所事務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(東松島市母子生活支援施設入所事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この訓令の施行の際、第10条の規定による改正前の東松島市母子生活支援施設入所事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第10条 この訓令の施行の際、第11条の規定による改正前の東松島市母子生活支援施設入所事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市母子生活支援施設入所事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第76号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第76号
平成27年12月25日 訓令甲第103号
平成28年3月28日 訓令甲第20号
令和4年11月1日 訓令甲第80号