○東松島市助産施設入所事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第77号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産施設(以下「助産施設」という。)への入所等について適正かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(入所申込書等)

第2条 入所申込者は、妊産婦とする。

2 妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添え、出産予定日のおおむね1月前までに東松島市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。ただし、公簿等により確認することができると所長が認めるときには、当該添付書類を省略することができる。

(1) 社会保険(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)等に基づく保険をいう。以下同じ。)による出産育児一時金に係る支給見込額証明書(様式第2号)

(2) 生活保護受給世帯については、生活保護受給証明書

(3) 住民票謄本

(4) 社会保険証の写し

(5) 母子手帳の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類

3 妊産婦は、助産施設を経由して所長に申込書を提出することができる。この場合において、助産施設の長は、速やかに所長へ書類を提出するものとする。

(入所の基準)

第3条 入所の基準となる妊産婦の属する世帯の階層区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) A階層

(2) A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 B階層

(3) A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 C階層

(4) A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が19,000円以下で、真にやむを得ない特別の理由がある世帯 D階層

2 前項第4号に規定する「真にやむを得ない特別の理由」とは、所長又は医師により特に保健上必要があり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるものであることとする。

(1) 住居が狭く、安全な分娩・看護が期待できない場合

(2) 多子世帯のために、適切な看護ができない場合

(3) 環境衛生上、居宅分娩が適当でない場合

(4) 災害等によって家庭環境が安定してないため、助産入所させることが適当である場合

(5) 異常分娩のおそれがある場合

3 第1項によるほか、妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額が40万8,000円未満である場合に入所できるものとする。

(入所許諾の決定等)

第4条 所長は、第2条の申込書を受理したときは、その内容を審査し速やかに、施設への入所承諾又は不承諾を決定する。

2 前項の決定を行う場合は、必要に応じて所要の調査を行い、調査事項を記録しておくものとする。

3 所長は、入所を承諾した場合は、助産施設入所(変更)承諾書(様式第3号)により妊産婦に通知するとともに、入所する助産施設の長(以下「施設の長」という。)に対し助産施設入所(変更・取消・解除)報告書(様式第4号)により通知するものとする。

4 所長は、助産施設の入所の承諾に際して、助産施設の利用に関する留意事項、徴収金の納付等の必要事項について、申請者に十分説明を行うものとする。

5 所長は、入所を不承諾した場合は、妊産婦に対し助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。

(入所の取扱い)

第5条 入所承諾のあった妊産婦の助産施設への入所期間は、医師の診断により、異常分娩及び出産に起因する疾病のあることが認められた場合又は当該施設の長と所長が協議して必要な期間を定める場合を除き、原則として分娩日の前日から分娩日以後13日までの14日間以内とする。

2 施設の長は、入所承諾のあった妊産婦が入所前に異常分娩であることが判明し、当該施設で分娩することが不適当であると認めた場合は、速やかに、入所承諾した所長に助産施設入所変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)を提出するものとする。

3 前項の変更届を受理した所長は、入所の変更決定を行い、助産施設入所(変更)承諾書により入所承諾のあった妊産婦及び新・旧施設長に通知するものとする。

(入所承諾の取消し)

第6条 所長は、第4条第3項の規定による入所承諾後又は前条第3項の規定による入所変更承諾後に、妊産婦、その配偶者等から所長に入所辞退の申出があったときは、助産施設入所取消通知書(様式第7号)により妊産婦及び施設の長に通知するものとする。

(医療給付の取扱い)

第7条 所長は、助産施設に入所した妊産婦(以下「入所者」という。)について、児童福祉施設入所者等の医療費支給事務取扱要領(平成12年7月18日施行。以下「医療費事務取扱要領」という。)に基づき医療給付を行うものとする。

2 所長は、入所者が当該施設の医師の診断により、出産に起因する疾病のため他の医療機関等に入院加療を要すると認められた場合は、医療費事務取扱要領に基づき医療給付を行うものとする。

3 施設の長は、入所者が他の医療機関等の入院加療を要すると診断された場合は、当該入所者を他の医療機関等への移送を行うものとする。ただし、応急の処置を要するときはこの限りでない。

4 施設の長は、入所者を他の医療機関等に入院させた場合は、所長に対して、助産施設入所者の移送入院報告書(様式第8号)により速やかに報告するものとする。

5 前号の規定による報告を受けた所長は、助産施設入所者移送通知書(様式第9号)に受診券を添付して当該医療機関等に対し、法に基づく入所である旨を通知するものとする。

(助産の実施解除)

第8条 施設の長は、入所者が分娩による診療が終了し退所が適当と判断したときは、助産施設退所報告書(様式第10号)により入所承諾をした所長に報告するものとする。

2 前項の報告書を受理した所長は、当該入所者の退所事実を確認の上、入所解除を決定し、助産実施解除通知書(様式第11号)により妊産婦及び施設の長に通知するものとする。

(入所費用の支弁)

第9条 入所費用の支弁は、法第51条第3号の規定に基づき市長が行うものとする。

2 入所費用は、別に定める。

3 施設の長は、助産施設入所費請求書(様式第12号)に、助産施設入所費請求明細書(様式第13号)を添付して請求に係る月の翌月の末日までに市長に提出するものとする。ただし、異常分娩等により保険給付額の対象となる医療費の点数分については、医療費事務取扱要領の定めるものとする。

4 入所費用の支払は、月別に毎月精算支出するものとする。

5 助産施設から他の医療機関等に移送した場合の入所費用の請求は、移送を受けた医療機関の長が前各項に準じて行うものとする。

(助産施設入所負担金)

第10条 所長は、入所を承諾した場合において、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5徴収基準額の算定方法に基づき入所者又は扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定及び徴収を行うものとする。

2 前項の規定により負担金の額を決定した場合においては、助産施設入所に係る負担金決定通知書(様式第14号)により、入所者又は扶養義務者に通知するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日訓令甲第64号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(東松島市助産施設入所事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この訓令の施行の際、第12条の規定による改正前の東松島市助産施設入所事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第12条 この訓令の施行の際、第13条の規定による改正前の東松島市助産施設入所事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月16日訓令甲第16号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市助産施設入所事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第77号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第77号
平成20年12月25日 訓令甲第64号
平成27年12月25日 訓令甲第103号
平成28年3月28日 訓令甲第20号
令和3年3月5日 訓令甲第1号
令和4年3月16日 訓令甲第16号
令和4年11月1日 訓令甲第80号