○東松島市老人福祉法施行細則

平成17年4月1日

訓令甲第78号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 社会福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については、在宅被措置者台帳(様式第1号)を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、老人福祉措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 社会福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、社会福祉事務所長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、老人ホーム入所(養護)申出書(様式第9号)によらなければならない。

3 社会福祉事務所長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき、又は第9条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 社会福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項に定める措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったときは措置開始(変更)通知書(様式第10号)により措置の廃止又は休止を行ったときは、措置廃止(休止)通知書(様式第11号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 社会福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第12号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(休止)通知書(様式第13号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。

2 社会福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第15号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第16号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 社会福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第17号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第18号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第19号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を社会福祉事務所長に回答しなければならない。

3 社会福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第20号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 社会福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第21号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し、依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第22号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を社会福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、社会福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、社会福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が、他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第23号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算書(様式第24号)により、市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第13条 社会福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 費用は、月額によって徴収するものとし、その徴収額は、次の各号の掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者 別表第1に定める額

(2) 特別養護老人ホームに係る被措置者 法第21条第3号の規定により市が支弁する費用の額(特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費を含む。)から法第21条の2の規定により費用の支弁をすることを要しない額(同条に規定する保険給付を受けることができない場合には、これに相当する額)を控除した額。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、控除しない。

(3) 主たる扶養義務者については別表第2に定める額

3 社会福祉事務所長は、前項に規定する費用の徴収額を決定したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第26号)により、納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年矢本町訓令甲第4号)又は鳴瀬町老人福祉法施行細則(平成5年鳴瀬町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日訓令甲第33号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この訓令の施行の際、第16条の規定による改正前の東松島市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収額

(単位:円)

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として養護老人ホームにおいては140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月分までの費用の徴収額を決定する場合は、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

ただし、注4の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

3 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、特例として、月額49,460円を上限とし、この特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。

5 月の中途において入所の措置を受け、又は受けなくなった場合における当該月に係る費用の徴収額は、日割りにより計算する。

別表第2(第13条関係)

扶養義務者費用徴収額

(単位:円)

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、減免後の課税状況によるものとする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定する。

4 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 別表第1の注4に規定する上限額を適用した場合の扶養義務者の費用徴収額は、当該上限額を適用せずに算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

7 月の中途において入所の措置を受け、又は受けなくなった場合における当該月に係る費用の徴収額は、日割りにより計算する。

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

東松島市老人福祉法施行細則

平成17年4月1日 訓令甲第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第78号
平成18年7月1日 訓令甲第33号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成27年12月25日 訓令甲第103号
平成28年3月28日 訓令甲第20号
令和2年3月31日 訓令甲第47号