○東松島市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会設置要領

平成17年4月1日

訓令甲第110号

(趣旨)

第1条 この要領は、東松島市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め等に関する要綱(平成20年東松島市訓令甲第45号。以下「要綱」という。)第17条の規定に基づき、東松島市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第6項の規定に基づく、被保険者証又は短期被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付に関すること。

(2) 法第63条の2の規定に基づく保険給付の一時差止めに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、市民生活部長をもって充て、審査委員会を総理する。

3 委員は、市民生活課長、税務課長、その他関係職員をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、市民生活課長がその職務を代行できるものとする。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第5条 審査委員会の事務局は、市民生活課に置く。

(会議結果)

第6条 委員長は、事務局をして会議の結果を作成させ、市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日訓令甲第57号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令甲第23号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会設置要領

平成17年4月1日 訓令甲第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第110号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成20年12月25日 訓令甲第57号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成26年3月24日 訓令甲第23号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年3月31日 訓令甲第31号