○東松島市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第112号

(目的)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)及び東松島市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年東松島市規則第17号)に定めるもののほか、東松島市国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の請求又は依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に努めることを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象となるレセプトは、原則として診療報酬明細書等の開示請求(依頼)(様式第1号。以下「開示請求書」という。)が受付された月から起算し、過去5年間のレセプトとする。

(開示請求の取扱いの整理)

第3条 平成17年4月1日より個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が施行され、法においては、「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定される(法第2条第1項)ことから、被保険者等からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族からの「開示依頼」については、サービスの一環として対応することとする。

(開示の請求又は依頼ができる者)

第4条 次に掲げる者は、レセプトの開示を請求又は依頼することができる。

(1) 被保険者等

 国民健康保険被保険者本人(国民健康保険被保険者本人であった者を含む。以下「被保険者等」という。)

 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士

(2) 遺族等

 被保険者等が死亡している場合にあっては、当該被保険者等の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(被保険者等からの開示請求に係る書類の受付等)

第5条 前条の規定によりレセプトの開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、請求者本人の確認を厳格に行う必要があることから、請求者本人が来庁の上、開示請求書を提出しなければならない。

2 前項の規定による開示請求書の受付に当たっては、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めなければならない。

(1) 請求者の本人確認の必要性

(2) 保険医療機関及び指定医療機関(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性

(3) 保険医療機関等が開示に同意をしなかった場合については、開示できない旨

(4) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については、開示できない旨

(5) 診療内容に係る照会については、対応できない旨

(6) 交付の方法について

(7) 交付までの標準的な所要日数について

(8) 開示請求に必要な書類について

(9) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

3 請求者本人の確認に当たっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(有効な原本に限るものとし、写しは不可とする。)の提出を求めて確認するものとし、本人の了解を得て提示された書類の写しを取るものとする。

(1) 被保険者等による開示請求の確認 次の又はに掲げる書類により確認するものとし、婚姻等によって、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合は、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

 次のうちいずれか1点

運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫特殊法人等の職員の身分証明書(写真及び生年月日のあるもの)

 次のうちいずれか2点(ただし、A及びA又はA及びBとする。)

A

健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳

B

次のうち写真が貼ってあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

(2) 法定代理人による開示請求の確認 前号ア及びに掲げる書類で確認するほか、被保険者等が未成年者又は成年被後見人であること、及び請求者が当該被保険者等の親権者又は後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

 戸籍謄本(抄本)

 住民票

 後見開始の審判書

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理関係を確認し得る書類

(3) 弁護士による開示請求の確認 日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書で確認するほか、被保険者等の署名及び押印のある委任状並びに委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者等からレセプトの開示を請求する委任があることを確認するものとする。

4 開示請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認及び開示請求書の各項目の記載漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示請求書を受理し、受付日付印を押印の上、当該請求者へ開示請求書の控えを手渡すものとする。

(保険医療機関等への照会)

第6条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等を通じ主治医に対して確認するものとする。

2 前項の確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間とする。)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)、開示請求のあったレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示の適否について照会するものとする。

3 レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生ずる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生ずる場合については「不開示」と区分するものとする。

4 第2項の回答期限が経過しても回答がない場合は、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第7条 保険医療機関等より、レセプトについて前条の規定による回答があった場合においては、その回答に従って開示、部分開示又は不開示(以下「開示等」という。)を決定するものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、レセプトについては開示の取扱いをするものとする。

(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られない場合。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な理由が認められる場合を除く。

(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、当該保険医療機関等に対して前条の照会を行うことができない場合

(3) 前条の照会の結果、送達不能で返戻された場合において、保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できない場合

(調剤報酬明細書の取扱い)

第8条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示の請求があった場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し前2条の規定に準じ照会及び決定を行うものとする。

2 調剤レセプトを開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し調剤報酬明細書の開示について(通知)(様式第4号)によりその旨を速やかに通知するものとする。

(開示、部分開示、不開示及び不存在の取扱い)

第9条 開示又は部分開示の場合における通知及び交付方法は、次により行うものとする。

(1) 窓口交付を希望した場合

 開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示について(通知)(様式第5号。以下「開示についての通知」という。)により速やかに請求者に親展扱いで通知するものとする。この場合において、当該開示についての通知を発送した日から1か月経過しても来庁又は連絡がない場合は、交付用コピーレセプトを破棄して差し支えないものとする。

 交付を行う際の請求者本人であることの確認については、先に請求者へ送付した開示についての通知の提示を求め、第5条第3項の規定に準じて本人の確認を行うものとする。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それによって、請求者本人であることの確認を行っても差し支えないものとする。

 コピーレセプトの交付に当たっては、受領者(請求者又は依頼者)から開示請求書の右下欄に署名を受け、当該交付用コピーレセプト(1部に限る。)に開示日を押印し交付するものとする。

(2) 郵送による交付を希望した場合

 開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示について(通知)(様式第6号)に開示日を押印した交付用コピーレセプト(1部に限る。)を添付の上、開示請求書の請求(依頼)者住所欄に記載された住所へ親展扱いで郵送するものとする。

 送達不能で返戻された交付用コピーレセプトは、返戻された日から1か月経過しても来庁又は連絡がない場合は、破棄するものとする。

2 不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(通知)(様式第7号)により速やかに請求者に通知するものとする。

3 開示の請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(通知)(様式第8号)により速やかに請求者に通知するものとする。

(遺族等からの開示依頼の取扱い)

第10条 遺族等から開示の依頼があった場合については、第5条(第2項第2号及び第3号の規定を除く。)及び前条(第2項の規定を除く。)の取扱いに準じ、開示の依頼に応じるものとする。

2 遺族等についての本人の確認の際には、第5条第3項の規定による書類による確認に併せて、当該被保険者等の死亡の事実及び当該被保険者等の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

3 コピーレセプトを交付する場合においては、保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局を含む。)に対し、診療報酬明細書等の開示について(通知)(様式第9号)によりその旨を速やかに通知するものとする。

(標準業務処理期間)

第11条 開示請求書を受理してから開示等の通知及び交付に至るまでの業務処理期間は、1か月程度を目途とするものとする。

2 前項の規定による期間を超える場合には、請求者又は依頼者に診療報酬明細書等の開示の遅延について(通知)(様式第10号)によりその旨を通知し、理解を得るよう努めるものとする。

3 開示請求書の受付から開示等の通知及び交付に至るまでの処理経過について、その都度レセプト開示受付・処理経過簿(様式第11号)に記載し、進捗状況を把握するものとする。

(関係書類の整理保管)

第12条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し保管するものとする。ただし、関係書類の保存期間については10年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものであること。

(費用負担)

第13条 レセプト開示に係る費用負担は、無料とする。ただし、コピーレセプトの交付を受ける場合は、当該写しの作成に要する費用として1枚につき10円とし、当該写しの送付に要する費用は、実費とする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(平成12年鳴瀬町訓令乙第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令甲第56号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年3月28日訓令甲第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第24条 この訓令の施行の際、第27条の規定による改正前の東松島市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月23日訓令甲第87号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の規定は、この訓令の施行日以後の開示の請求又は依頼について適用し、施行日前の開示の請求又は依頼については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第112号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成19年10月1日 訓令甲第56号
平成20年3月28日 訓令甲第15号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成27年3月31日 訓令甲第31号
平成27年12月25日 訓令甲第103号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年11月1日 訓令甲第80号
令和4年12月23日 訓令甲第87号
令和5年3月15日 訓令甲第16号