○東松島市介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱

平成17年4月1日

訓令甲第114号

(目的)

第1条 この訓令は、市が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)に係る行政情報の提供等を有効かつ適正に行うことにより、被保険者の心身の状況、生活環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、認定手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ること並びに主治医意見書を作成した主治医からの情報提供の求めに応じることを目的として、東松島市情報公開条例施行規則(平成17年東松島市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護サービス計画作成のための提供)

第2条 市は、次項に規定する者から、市に対し認定申請を行った被保険者に係る介護サービス計画(居宅サービス計画又は施設サービス計画をいう。以下同じ。)を作成することを目的として、次に掲げる資料に記載された情報の提供を求められたときは、その写しを交付する。この場合において、第3号の資料の提供は、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定情報(概況調査・基本調査)

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

2 前項の規定により市が情報を提供することができる者は、次に掲げる者であり、かつ、前項各号の情報の提供を受けることについて、当該情報に係る本人の同意を得たときに限る。

(1) 当該情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した居宅介護支援事業者

(2) 当該情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設

3 第1項の情報の提供は、原則として当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。

4 第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、市長に対し、要介護認定等情報提供申出書(様式第1号)に必要事項を記載したもの及び第2項各号に規定する契約が締結されたことを証明する書類を提示しなければならない。この場合において、自己が第2項第1号又は第2号に規定する者であること(その従業者であることを含む。)を証明するために必要な書類を提示しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、情報の提供を受けようとする者に対し、当該情報の閲覧を行わせることができる。

(介護サービス計画作成のために情報の提供を受けた者の遵守事項)

第3条 前条第1項の規定により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。この場合において、前条第2項各号に規定する契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成以外の目的のために使用しないこと。

(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成の関係人以外の者へ漏らさないこと。

(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他適正な管理のために必要な措置を講ずること。

2 前項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、市は当該行為を行った者に対するそれ以降の情報提供を行わない。

(個人情報の開示請求)

第4条 市は、市が保有する次に掲げる資料に記載された個人情報について、当該個人情報の本人又はその法定代理人から開示を求められたときは、当該資料を閲覧させ、又はその写しを交付する。この場合において、第4号の資料の提供は、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票(概況調査・基本調査)

(2) 認定情報(概況調査・基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

(5) 1次判定結果票

2 第2条第3項の規定は、第1項の情報の開示について準用する。

3 第1項の規定により資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、市長に対し、要介護認定等情報開示請求書(様式第2号)に必要事項を記載したものを提出しなければならない。この場合において、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類及び市長が別に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(主治医への情報提供)

第5条 被保険者について主治医意見書を作成した主治医は、市長に対し、当該主治医意見書を審査資料として判定した当該被保険者の認定の結果、有効期間等の情報提供の申出をすることができる。

(主治医による申出の手続)

第6条 前条の申出は、主治医意見書への記載その他の方法により行うものとする。

(主治医への情報提供の実施)

第7条 市長は、第5条の申出があったときは、当該主治医意見書を審査資料として判定した当該被保険者の認定の結果、有効期間等の情報提供をするものとする。この場合において、当該情報に係る本人の同意を得たときに限る。

(費用負担)

第8条 規則第4条の2第1項ただし書により、第2条第1項第4条第1項及び前条の写しの交付、閲覧及び情報提供に係る費用は、無料とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、認定に係る情報の開示等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱(平成2年鳴瀬町訓令乙第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日訓令甲第35号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令甲第49号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月20日訓令甲第79号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱

平成17年4月1日 訓令甲第114号

(令和5年4月1日施行)