○東松島市介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱
平成17年4月1日
訓令甲第114号
(目的)
第1条 この要綱は、東松島市が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)に係る行政情報の提供等を有効かつ適正に行うことにより、被保険者の心身の状況、生活環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、認定手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 認定情報(概況調査・基本調査)
(2) 認定調査票(特記事項)
(3) 主治医意見書
(1) 当該情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した居宅介護支援事業者
(2) 当該情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設
3 第1項の情報の提供は、原則として当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。ただし、その他特殊な事情がある場合は、当該情報の閲覧のみを行うことができる。
(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成以外の目的のために使用しないこと。
(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成に係わる関係人以外の者へ漏らさないこと。
(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他適正な管理のために必要な措置を講ずること。
3 第1項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、市は当該行為を行った者に対するそれ以降の情報提供を行わない。
(自己情報の開示請求)
第4条 市は、市が保有する次に掲げる資料に記載された個人情報について、当該個人情報の本人又は当該本人の法定代理人から開示を求められたときは、当該資料を閲覧させ、又はその写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を開示することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。
(1) 認定調査票(概況調査・基本調査)
(2) 認定情報(概況調査・基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 1次判定結果票
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、認定に係る情報の開示等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月31日訓令甲第35号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。