○東松島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成17年4月1日
訓令甲第115号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2)に基づき、低所得者で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者に対して行う介護保険サービスに係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問介護(法第8条第2項の訪問介護をいう。)
(2) 通所介護(法第8条第7項の通所介護をいう。)
(3) 短期入所生活介護(法第8条第9項の短期入所生活介護をいう。)
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項の定期巡回・随時対応型訪問看護をいう。)
(5) 夜間対応型訪問介護(法第8条第16項の夜間対応型訪問介護をいう。)
(6) 地域密着型通所介護(法第8条第17項の地域密着型通所介護をいう。)
(7) 認知症対応型通所介護(法第8条第18項の認知症対応型通所介護をいう。)
(8) 小規模多機能型居宅介護(法第8条第19項の小規模多機能型居宅介護をいう。)
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(法第8条第22項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)
(10) 複合型サービス(法第8条第23項の複合型サービスをいう。)
(11) 介護福祉施設サービス(法第8条第27項の介護福祉施設サービスをいう。)
(12) 介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は附則第14条第2項によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。)
(13) 介護予防通所介護(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。)
(14) 介護予防短期入所生活介護(法第8条の2第7項の介護予防短期入所生活介護をいう。)
(15) 介護予防認知症対応型通所介護(法第8条の2第13項の介護予防認知症対応型通所介護をいう。)
(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護(法第8条の2第14項の介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)
(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(法第115条の45第1項第1号イの第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業をいう。)
(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(法第115条の45第1項第1号ロの第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業をいう。)
(軽減の対象者)
第3条 軽減の対象者は、市民税非課税世帯であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、個室の居住費に係る負担額について軽減の対象とする。
(軽減の申請)
第5条 生計困難者で、利用者負担額の軽減を受けようとするものは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(軽減の期間)
第7条 利用者負担額軽減の期間は、申請日の属する月の初日から、申請日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請が4月から7月までの間に行われたときは、その年度の7月31日までとする。
(軽減の実施)
第8条 社会福祉法人等は、確認証を提示した介護保険サービス利用者に対しては、当該確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第9条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給と本訓令に基づく軽減との適用関係については、先にこの訓令に基づく軽減を行い、その後この訓令に基づく軽減後の利用者負担額が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2に規定している額を超える場合に高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を支給するものとする。
2 前項の規定の適用の際は、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、本事業の軽減の対象としないものとする。
3 前項の方法により軽減を行った社会福祉法人等は、確認証に基づく利用者負担額軽減後の利用料を利用者から受領するとともに、本来受領すべき利用者負担額を証する書類等を発行するものとする。
4 社会福祉法人等は、利用者に高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費請求等の説明を行い、前項に規定する利用者負担額を証する書類等を、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の請求の際に市に提示させるものとし、利用者が高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けた場合には、その差額の返還を求めるものとする。
5 市は、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費が実際の支給額と相違することがあるため、事前に社会福祉法人等と協議するものとする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第10条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費並びに法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の4に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)との関係については、当該特例特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、この訓令による軽減制度を適用する。
(他の減免制度との関係)
第11条 障害者ホームヘルプサービス利用者についての利用者負担の軽減との関係については、この措置を適用した上、この訓令による軽減制度を適用する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、社会福祉法人による利用者負担額の軽減に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年鳴瀬町訓令甲第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日訓令甲第232号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令甲第70号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、これまで市町村民税世帯非課税者であった者のうち一定の年金収入等を有する者は利用者負担第4段階以上に上昇することとなる。こうした者のうち、利用者負担段階が2段階以上上昇する者については、補足給付や高額介護サービス費について上昇を1段階に留める措置を講ずることとしているが、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であっても、年金収入等の低い者が個室の介護保険施設に入居している場合等には、利用料が相当程度上昇することにより、負担が困難になる場合もあると考えられる。このため、これらの者について経過措置として本事業に基づく軽減の対象とすることにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。
3 本経過措置による軽減の実施については、改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱第2条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第3条第1項中「市民税非課税世帯」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第1項第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第4条第1項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1」とあるのは、「8分の1」と読み替えて行うものとする。
4 本経過措置による軽減の実施期間は平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令甲第20号)
(施行期日)
1 平成21年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成21年4月の介護報酬改定に伴う特定措置
(1) 目的
平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)は、介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなる。このため、本事業に基づく対象者について経過措置として、本則第6条の軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。
(2) 実施方法等
ア 本経過措置の対象
本則第2条第2項中法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とする。
イ 軽減の程度
本則第4条中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは、「53%」と読み替えることとする。
(3) 実施期間
平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年6月30日訓令甲第34号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(東松島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第27条 この訓令の施行の際、第30条の規定による改正前の東松島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日訓令甲第60号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
軽減の対象となるサービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 | ||
・訪問介護 ・夜間対応型訪問介護 ・介護予防訪問介護 ・介護予防訪問介護に相当する事業 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者負担額 | 法第43条第1項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。 | 4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1) | |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・介護予防通所介護 ・介護予防通所介護に相当する事業 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・複合型サービス | 利用者負担額及び食費に係る利用者負担額 | |||
・短期入所生活介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額並びに食費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額 | |||
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護福祉施設サービス | 要介護旧措置入所者 | ア 利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額(利用者負担割合が5パーセントを超える者に限る。) イ ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額 | ||
平成12年4月1日以降の入所者 | 利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額 | |||
・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護福祉施設サービス | 生活保護受給者 | ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額 | 全額 |