○東松島市乳児一般健康診査実施要領

平成17年4月1日

訓令甲第118号

(目的)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、乳児の健康診査を医療機関に委託して行い、乳児の疾病の早期発見、早期治療等を促進するとともに、乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東松島市とする。

(実施対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する乳児とする。

(委託機関)

第4条 この事業の委託機関は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)及び市長が特に認めた医療機関とする。

2 事業の実施担当機関は、医師会が指定した医療機関及び市長が特に認めた医療機関とする。

(診査内容)

第5条 健康診査の診査内容は、次のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 育児指導

(3) 前3号に掲げるもののほか、必要な診査

(受診票の交付)

第6条 市長は、母子健康手帳を交付する際等に乳児一般健康診査受診票(様式第1号及び様式第2号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊婦(一般・精密)健康診査受診票並びに乳児一般健康診査受診票交付台帳(共通様式1号)を備え、交付の都度記載し、整理しなければならない。

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた乳児の保護者は、実施担当機関に受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。

(健康診査の時期及び回数)

第8条 健康診査は、乳児期の前半期(生後2か月を標準)及び後半期(生後8か月~9か月を標準)の各1回とする。

(健康診査料)

第9条 健康診査料は、全額公費負担とする。

(診査結果)

第10条 医師会が指定した医療機関は、診査を行った当該月の受診票(所定欄に診査結果を記入)を翌月10日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日又は前々日)までに医師会に提出するものとする。

2 医師会は、医師会が指定した医療機関から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査の上、当該乳児の居住地の市長に送付するものとする(翌月20日までとする。以下同じ。)

3 市長が特に必要と認めた医療機関は、診査を行った当該月の受診票(所定欄に診査結果を記入)を当該乳児の居住地の市長に送付するものとする。

4 市長は、当該受診票の内容を審査するものとする。

(事後指導)

第11条 市長は、乳児一般健康診査の結果により、乳児の保護者に対し、当該実施担当機関と連携の上、必要に応じて保健指導を実施するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の乳児一般健康診査実施要領(平成9年矢本町訓令甲第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日訓令甲第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令甲第50号)

この訓令は、公示の日から施行する。

様式 略

東松島市乳児一般健康診査実施要領

平成17年4月1日 訓令甲第118号

(令和5年9月1日施行)