○東松島市4か月児健康診査実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第120号

(目的)

第1条 この要綱は、発育発達状況の変化が著しい4か月児時点において、総合的な健康診査を実施することにより、発達状態及び栄養状態を把握し、保育者の育児不安の軽減を図るとともに、乳児の疾病異常、先天的健康障害等を持った乳児の早期発見に努め、もって乳児の健康保持・増進を図ることを目的とする。

(健康診査の種類)

第2条 4か月児健康診査の種類は、一般健康診査及び精密健康診査とする。

(実施対象者)

第3条 一般健康診査の対象者は、満3か月を超え満5か月に達しない乳児とする。

2 精密健康診査の対象者は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いが有り、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者であって、身体面においてそれぞれの専門分野がある医療機関に委託することが妥当な乳児とする。

(実施方法及び回数)

第4条 一般健康診査は、集団検診で年12回実施する。

(健康診査の項目等)

第5条 一般健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊椎及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病及び異常の有無

(5) 四肢運動障害の有無

(6) 精神運動障害の有無(首すわり、追視、喃語の有無等)

(7) その他の疾病及び異常の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか、育児上問題となる事項(哺乳リズム、生活リズム、親子関係等)

2 精密検査の項目については、別に定めるところによるものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市4か月児健康診査実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第120号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第120号