○東松島市3歳児健康診査実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第122号

(目的)

第1条 この訓令は、基本的な生活習慣や発達の個別的差異が比較的明らかになり養育や環境の条件に影響される3歳児に対して、総合的な健康診査を実施することにより、生活習慣の健全化、虫歯予防、栄養及びその他の育児に関する指導を的確に行うとともに、発育状態並びに栄養の良否及び疾病の有無を検診し、運動機能・視聴覚等の障害、精神的・社会的発達の遅滞等の障害をもった幼児の早期発見に努め、もって幼児の健康保持・増進を図ることを目的とする。

(健康診査の種類)

第2条 3歳児健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とする。

(実施対象者)

第3条 一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満3歳を超え満4歳に達しない幼児とする。

2 精密健康診査の対象者は、一般健康診査の結果、心身の発達異常・疾病等の疑いが有り、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者であって、次のいずれかに該当する幼児とする。

(1) 身体面においては、それぞれの専門分野がある医療機関を受診することが妥当なもの

(2) 精神発達面においては、児童相談所に依頼又は市が実施する乳幼児精神発達精密健康診査を利用することが適当なもの

(実施方法及び回数)

第4条 一般健康診査は、集団検診で年15回以内で実施する。

(健康診査の項目等)

第5条 一般健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊椎及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病及び異常の有無

(5) 四肢運動障害の有無

(6) 精神発達の状況

(7) 言語障害の有無

(8) 予防接種の実施状況

(9) その他の疾病及び異常の有無

(10) 前各号に掲げるもののほか、育児上問題となる事項(生活の健全化、社会の発達、しつけ、食事、事故等)

2 精密健康診査の項目については、別に定めるところによるものとする。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令甲第15号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第39号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市3歳児健康診査実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第122号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第122号
平成18年4月1日 訓令甲第15号
令和3年4月1日 訓令甲第39号