○東松島市3歳児健康診査聴覚検査実施要領

平成17年4月1日

訓令甲第123号

(目的)

第1条 この要領は、聴覚障害及び滲出性中耳炎等の耳鼻科疾患等の早期発見及び早期治療により聴覚障害児の発生予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東松島市とする。

(対象児)

第3条 この事業の対象者は、3歳児健康診査の対象児とする。

(検査の内容)

第4条 検査の実施内容は、アンケートとチンパノメトリーの測定結果に基づく県医師会判定委員会(以下「判定委員会」という。)の判定により、必要な児童について、各種の検査を行うものとする。

(実施方法及び手順)

第5条 市は、当該対象児の保護者に「3歳児健康診査のお知らせ」及び「きこえかたとことばの調査票」を送付する。

2 保護者は、家庭で「きこえかたとことばの調査票」に記入の上、健康診査日に持参する。

3 市は、「きこえかたとことばの調査票」のチェック、問診及びチンパノメトリーの測定を行う。

4 「きこえかたとことばの調査票」とチンパノメトリー測定結果を市から判定委員会に送付する。

5 判定委員会は、判定結果を市に連絡する。

6 市は、判定結果を整理し、精密検査が必要な児童については、県医師会ヒヤリングセンター(以下「ヒヤリングセンター」という。)に依頼し、精密検査の日時については、ヒヤリングセンターから保護者に直接通知する。

7 治療が必要な児童については、保護者に医療機関を紹介する。

8 精密検査の結果についてはヒヤリングセンターから、また、治療の結果については医療機関から市に連絡するものとする。

9 市は、ヒヤリングセンター及び医療機関からの連絡を「乳幼児健康診査経過観察台帳」に整理し、保管するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の3歳児健康診査聴覚検査実施要領(平成9年矢本町訓令甲第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

東松島市3歳児健康診査聴覚検査実施要領

平成17年4月1日 訓令甲第123号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第123号