○東松島市2歳6か月児歯科健康診査実施要綱
平成17年4月1日
訓令甲第201号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児期において歯科健康診査を実施することにより、生活習慣の健全化・虫歯予防・栄養・その他の育児に関する指導を的確に行い、口腔内の異常の早期発見に努め、もって幼児の健康保持・増進を図ることを目的とする。
(健康診査の種類)
第2条 2歳6か月児歯科健康診査の種類は、歯科健康診査とする。
(実施対象者)
第3条 歯科健康診査の対象者は、満2歳6か月を超え満3歳に達しない幼児とする。
(実施方法及び回数)
第4条 歯科健康診査は、集団検診で年12回実施する。
(健康審査の項目等)
第5条 歯科健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯列・う歯の状況
(2) 口腔内の異常の有無
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯科指導上問題となる事項
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。