○東松島市2歳6か月児歯科健康診査実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第201号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児期において歯科健康診査を実施することにより、生活習慣の健全化・虫歯予防・栄養・その他の育児に関する指導を的確に行い、口腔内の異常の早期発見に努め、もって幼児の健康保持・増進を図ることを目的とする。

(健康診査の種類)

第2条 2歳6か月児歯科健康診査の種類は、歯科健康診査とする。

(実施対象者)

第3条 歯科健康診査の対象者は、満2歳6か月を超え満3歳に達しない幼児とする。

(実施方法及び回数)

第4条 歯科健康診査は、集団検診で年12回実施する。

(健康審査の項目等)

第5条 歯科健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯列・う歯の状況

(2) 口腔内の異常の有無

(3) 前2号に掲げるもののほか、歯科指導上問題となる事項

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市2歳6か月児歯科健康診査実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第201号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第201号