○東松島市訪問指導実施要領

平成17年4月1日

訓令甲第124号

第1 妊産婦訪問指導

1 目的

保健指導を受けることが必要である妊産婦について、その身体的条件又は生活環境等の理由により市が、訪問による指導を行う必要があると認めた場合に、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものである。

2 実施主体

事業の実施主体は、東松島市とする。

3 実施対象者の把握

市長は、母子健康手帳の交付、健康診査等を通じて訪問指導を必要とする者を把握する。

4 実施体制の確立

(1) 体制の整備

市長は、対象の早期把握、訪問指導従事者の確保、訪問指導票の整備等に努め、特に訪問指導従事者の確保については、開業助産師等を本事業のため委嘱するなど、訪問指導体制の整備を図る。

(2) 関係機関との連携

市は、訪問指導について、社会福祉事務所、医療機関及び開業助産師等の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。

5 訪問指導の実施

(1) 訪問指導実施従事者

訪問指導は、助産師、保健師等により行う。

(2) 訪問指導回数

訪問指導は、相談指導、健康診査等の結果必要と認める者について必要な訪問指導回数を決定するものであり、特に初回妊娠の者、妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往を持つ者、未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者、生活上特に指導が必要な者、妊娠、出産、育児に不安を持つ者等について、重点的に訪問指導を行う。

(3) 訪問指導の事後指導

訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、その旨を教え、直ちに市に連絡し、又は医療機関に受診させるなど、迅速適切な対策を講ずるものとする。

(4) 報告及び記録の整備

市は、あらかじめ妊婦訪問指導票及び産婦訪問指導票を作成し、訪問指導従事者に交付するものとする。訪問指導従事者は、訪問の都度、必要事項を記入し、訪問指導が完了した場合には、できるだけ速やかに訪問指導票を市に提出し、報告するものとする。市においては、提出された訪問指導票を整理し、事後の指導に資するものとする。なお、訪問指導に当たっては、訪問指導票とともに、必ず母子健康手帳に必要事項を記入するものとする。

6 訪問指導の内容

(1) 問診

ア 妊娠、分娩及び産褥における健康状態

イ 家族の健康状態

ウ 妊産婦の既往歴

エ 妊産婦の現症

オ 妊産婦の家庭環境等

(2) 指導

ア 健康診査の励行

イ 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

ウ 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見

エ 生活環境

オ 乳房及び乳首の手当

カ 精神保健

キ 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療

ク 家族計画等

第2 新生児訪問指導

1 目的

新生児は、外界に対する適応能力及び感染に対する抵抗力が弱く、その死亡は、乳幼児死亡のうちで高率を占めるので、出生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、新生児養育上必要な事項につき家庭訪問により指導し、特に新生児の発育、栄養、環境及び疾病予防に留意し、適切な処置をとるものである。

2 実施主体

事業の実施主体は、東松島市とする。

3 実施対象者の把握

医師又は助産師の協力により把握するとともに、市においても妊娠の届出及び出生の届出受理の際、新生児の把握に努める。

4 実施体制の確立

(1) 体制の整備

市長は、対象の早期把握、訪問指導従事者の確保、訪問指導票の整備等に努め、特に訪問指導従事者の確保については、開業助産師等を本事業のため委嘱するなど、訪問指導体制の整備を図る。

(2) 関係機関との連携

市は、訪問指導について、医療機関、開業助産師等の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。

5 訪問指導の実施

(1) 訪問指導実施従事者

病院、診療所若しくは居宅で出産に立ち会った医師又は居宅若しくは助産所で出産に立ち会った助産師が、出生した児について訪問指導を必要とすると判断した場合には、新生児の居住地(里帰り分娩においては、分娩時における居所)を市に連絡するものとする。病院又は診療所で出生した新生児で、退院後引き続き指導を必要とすると判断されたものについては、市及び在宅の助産師、保健師等が訪問活動を行い、又は開業助産師に委託してこれを行う。居宅又は助産所で助産師の立会いにより出生した新生児については、原則としてその助産師が引き続き訪問指導を行い、居宅で医師の立会いにより出生した新生児については、その医師の指示に従い開業助産師、市の助産師、保健師等が訪問指導を行う。

(2) 訪問指導回数

生後28日以内に1回ないし2回程度とするが、養育上必要がある場合には、数回の訪問指導を行い、特に第1子、育児に不安を持つ者、生活上特に指導が必要な者、妊娠中母体に異常があった新生児、異常分娩で出生した新生児、出生児に仮死等の異常があった新生児、強い黄疸その他の異常のある新生児等について、重点的に訪問指導を行う。施設内分娩の場合には、通常医師又は助産師の指導を離れる生後7日又は生後28日までの間に1回又は2回程度の訪問指導を行うものとする。

(3) 訪問指導の事後指導

新生児訪問指導を実施し、生後28日を経過して、引き続き指導を必要とする者については、医師の指示等により通常1箇月程度の継続指導を行う。助産師又は保健師による訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、その旨を教え、直ちに市に連絡し、又は医療機関に受診させるなど、迅速適切な指導を行うものとする。

(4) 報告及び記録の整備

市は、あらかじめ新生児訪問指導票を作成し、訪問指導従事者(市の助産師又は保健師を除く。)に配布するものとする。訪問指導従事者は、訪問の都度、必要事項を記入し、訪問指導が完了した場合には、できるだけ速やかに訪問指導票を市に提出し、報告するものとする。市においては、提出された訪問指導票を整理し、事後の指導に資するものとする。なお、訪問指導に当たっては、訪問指導票とともに、必ず母子健康手帳に必要事項を記入するものとする。

6 訪問指導の内容

(1) 保護者に対する問診

ア 妊娠、分娩及び産褥における母親の健康状態

イ 家族の健康状態

ウ 新生児の既往歴

エ 新生児の現症

オ 養育指導の状況

カ 育児に対する不安

キ 新生児の家庭環境等

(2) 新生児の健康状態の観察及び把握

ア 一般状態

イ 身体各部の状態等

(3) 保護者に対する指導

保護者に対しては、以下の指導を行うほか、必要に応じ、母体の健康状態の観察及び把握を行う。

ア 新生児の発育及び発達

イ 栄養法と乳房管理

ウ 清潔と衣類

エ 生活環境

オ 感染防止

カ 安全(事故防止・外傷)

キ 福祉関係等

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市訪問指導実施要領

平成17年4月1日 訓令甲第124号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第124号