○東松島市廃棄物搬入取扱規程

平成17年4月1日

訓令甲第125号

(趣旨)

第1条 この規程は、東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年東松島市条例第105号。以下「条例」という。)に基づき、本市が設置する一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)において、廃棄物を処理する場合の事務手続を明確にし、処分場の安全かつ適切な管理を図るために必要な事項を定めるものとする。

(処理する廃棄物)

第2条 処分場において処理する廃棄物は、本市内より排出されかつ東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年東松島市規則第57号。以下「規則」という。)第3条各号に規定する以外のものであって、次に掲げるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、ごみ(不燃物に限る。)、粗大ごみ、燃えがら、汚泥その他の汚物又は不用物で固形状のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めた廃棄物

(搬入申込み)

第3条 廃棄物の排出者又は収集運搬業者(市より一般廃棄物収集運搬業務を委託されている業者は除く。以下同じ。)は、処分場へ廃棄物を搬入しようとする場合には、市長に廃棄物搬入申込書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

(承認書の発行等)

第4条 市長は、前条の申込書を審査し、搬入に支障がないと認めたときは、廃棄物搬入承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を発行するものとする。

2 承認書は、常に携帯し、係員に提示を求められたときは、提示するものとする。

(搬入時の検査等)

第5条 廃棄物の排出者又は収集運搬業者が廃棄物を搬入したときは、その都度処分場の係員に当該廃棄物の内容について検査を受け、その結果、搬入を認められた場合には、当該廃棄物の計量を受けるものとする。

2 前項の検査において、この規程に違反すると認めるときは、市は、その理由を示し、受入れを禁止するものとする。

(休日及び搬入受付時間)

第6条 処分場の休日及び搬入受付時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

 1月2日、1月3日及び12月30日から12月31日までの日

(2) 搬入受付時間

月曜日から土曜日まで 午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで

2 市長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、休日及び搬入受付時間を変更することができる。

(遵守義務)

第7条 第4条の規定により承認を受けた廃棄物の排出者又は収集運搬業者(以下「承認搬入者」という。)は、廃棄物の搬入に際し、法並びに条例規則及びこの規程を遵守しなければならない。

(承認事項の変更)

第8条 承認搬入者は、承認事項を変更しようとするときは、承認事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(承認の取消)

第9条 市長は、承認搬入者が次の各号のいずれかに該当したときは、承認を取り消すことができる。

(1) 法の定めに違反したとき。

(2) この規程に従わなかったとき。

(承認書の返納)

第10条 承認搬入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに承認書を市長に返納しなければならない。

(1) 前条の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 廃棄物の搬入をする見込みがなくなったとき。

(搬入禁止)

第11条 市は、承認搬入者が前条の規定により承認を取り消されたとき、又は処分場が故障等により廃棄物の処理ができなくなったときは、廃棄物の搬入を禁止するものとする。

(賠償責任)

第12条 承認搬入者は、故意又は過失によって発生した損害については、その責めを負うものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町廃棄物搬入取扱規程(昭和63年矢本町訓令甲第4号)又は鳴瀬町廃棄物搬入取扱規程(平成4年鳴瀬町訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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東松島市廃棄物搬入取扱規程

平成17年4月1日 訓令甲第125号

(平成17年4月1日施行)