○東松島市一般廃棄物積替・保管施設の立地等に関する基準

平成17年4月1日

訓令甲第126号

(趣旨)

第1条 この基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業を許可する際の積替・保管施設の立地等に関し必要な事項を定めるものとする。

(立地環境)

第2条 積替・保管施設については、一般廃棄物収集運搬業の許可申請時に次の条件を満たさなければならない。

(1) 学校、病院、診療所、図書館又は社会福祉施設に係る土地の敷地境界からの距離が、おおむね100メートル以上あること。

(2) 次に掲げる自然環境の保全を図る必要のある地域等を含まないこと。

 自然公園特別地域

 自然環境保全地域特別地区

 鳥獣保護区特別保護区

 緑地保全地区

 風致地区

(3) 次に掲げる区域等を原則として含まないこと。

 自然公園普通地域

 自然環境保全地域普通地区

 緑地環境保全地域

 鳥獣保護区

(4) 次に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域等を含まないこと。

 保安林、保安林予定森林、保安施設地区及び保安施設地区予定地区

 河川区域

 急傾斜地崩壊危険区域

 砂防指定地

 地滑り防止区域

 海岸保全区域

(5) 公共施設として、土地利用計画がある区域を原則として含まないこと。

(6) 文化財保護を図る必要のある場所を原則として含まないこと。

(7) 優良農用地又は優良農用地予定地として保全を図る必要のある地域を、原則として含まないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が積替・保管施設に係る土地として不適当と認める場所を含まないこと。

(留意事項)

第3条 地滑り、土砂崩れ等の災害の未然防止に十分留意するものとする。

(立地要件)

第4条 積替・保管施設に係る土地の使用権限等は、次のとおりとする。

(1) 積替・保管施設に係る土地の使用権限が得られ、かつ、取り扱う一般廃棄物の種類、積替・保管方法その他必要な事項について、土地所有者の承諾が得られること。

(2) 積替・保管施設に係る土地までの搬入道路(国道、県道及び市町村道を除く。以下同じ。)の管理者から、一般廃棄物の運搬に伴う車両の通行について、承諾が得られること。

第5条 保管・積替施設に係る土地までの搬入道路の条件は、次のとおりとする。

(1) 道路幅員は、大型車両の通行に支障が無い幅員を確保できること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要に応じて、関係機関の指導を受け、使用道路の選定、拡幅若又は補修及び安全施設等の整備を行うことができること。

(許可)

第6条 関係法令の規制を受けている場合には、関係法令による許可等が得られるものでなければならない。

(その他)

第7条 この基準に定めるもののほか、積替・保管施設の立地等に関する要件は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市一般廃棄物積替・保管施設の立地等に関する基準

平成17年4月1日 訓令甲第126号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第126号