○東松島市一般廃棄物積替・保管施設の構造に関する基準

平成17年4月1日

訓令甲第127号

(趣旨)

第1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業を許可する際の、積替・保管施設の構造に関し必要な事項は、次のとおりとする。

(囲い等)

第2 保管・積替施設に係る土地の周囲には、みだりに人が積替・保管施設に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。

第3 囲いは、積替・保管施設の全周囲に設けられていること。

第4 囲いの構造は、原則として高さ1.8メートル以上とし、容易に転倒し、又は破壊されないものであること。

第5 出入口は、原則として1箇所とし、門扉は、第4の構造を有し、施錠できるものとすること。

(表示等)

第6 入口の見やすい箇所に、別記様式により保管・積替施設であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。

第7 表示位置は、門扉付近であること。

(保管施設)

第8 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し並びに悪臭が漏れるおそれのない保管施設であること。

第9 一般廃棄物の種類ごとに保管できるような仕切り壁(高さ2.0メートル以上)等が設けられていること。

第10 仕切り壁は、コンクリート構造とし、構造耐力上安全であること。

第11 床面は、コンクリート舗装(厚さ10センチメートル以上)であること。

第12 一般廃棄物の保管高さは、2.0メートル以下であること。

第13 一般廃棄物の保管高さを、保管施設の内壁に明示すること。

第14 液状廃棄物を運び込まれた容器のまま保管できる構造であること。

第15 悪臭のある一般廃棄物については、密閉構造の保管施設であること。

第16 必要に応じ屋内で保管できる構造であること。

(雨水等の流入防止)

第17 積替・保管施設内へ外部の雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の施設が設けられていること。また、隣接地に雨水等が滞水するおそれのある場合は、これを常時排水できる設備が設けられていること。

(搬入道路)

第18 搬入道路の道路幅員は、大型車両の通行に支障にならないよう確保されるものであること。

第19 搬入道路は、アスファルト舗装等であること。

第20 積替・保管施設内の道路は、車両の通行に支障ないものであること。

(消火設備)

第21 可燃性の廃棄物を取り扱う場合は、適切な消火設備を設けること。

(洗車設備)

第22 必要に応じて、タイヤ等に付着した泥等を洗い落とすことができる設備を有すること。

(駐車設備)

第23 積替・保管施設内に十分な広さを有する駐車場が設けられていること。

(管理事務所)

第24 保管・積替施設の設置及び維持・管理を行う為に、管理事務所が設置されていること。

第25 設置場所は、積替・保管施設敷地内であること。

第26 図面等を、常に具備していること。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

画像

東松島市一般廃棄物積替・保管施設の構造に関する基準

平成17年4月1日 訓令甲第127号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第127号