○東松島市一般廃棄物積替・保管施設の維持管理に関する基準

平成17年4月1日

訓令甲第128号

(趣旨)

第1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業を許可する際の、積替・保管施設の維持管理に関し必要な事項は、次のとおりとする。

(囲い等)

第2 施設の周囲には、みだりに人が保管・積替施設に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。

第3 囲い等が破損した場合は、直ちに補修すること。

第4 出入口は、作業終了後及び作業員等が不在のときは閉鎖し、施錠すること。

(表示等)

第5 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合は、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

第6 連絡先は、責任を持って対処し得る者の住所、氏名、電話番号等を記載すること。

第7 立札その他の設備が破損した場合は、直ちに補修すること。

(飛散、流出及び地下浸透の防止)

第8 施設のほかに一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下浸透しないようにすること。

第9 一般廃棄物が雨水と接触し、汚水が流出することがないよう必要な措置を講ずること。

(悪臭防止)

第10 施設の敷地外に悪臭が発散しないようにすること。

第11 悪臭の発散するおそれがある場合には、即時防臭剤の散布その他必要な措置が講じられるよう準備しておくこと。

(防火)

第12 可燃性一般廃棄物の積替又は保管に当たっては、火災の発生を防止するための必要な措置を講ずること。また、消火器その他の消火設備を備えておくとともに、常に所定の能力が発揮できるよう点検整備を行うこと。

第13 施設内での火気の使用を厳禁すること。

(衛生害虫等の発生防止)

第14 施設の敷地内にねずみ、蚊、はえ等が発生しないようにすること。

第15 害虫等が発生するおそれがある場合には、即時防虫剤の散布その他必要な措置が講じられるよう準備しておくこと。

(騒音、振動及び粉じんの防止)

第16 一般廃棄物の運搬に使用する車両及び積替・保管作業に使用する機械により周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずること。

(雨水等の流入防止)

第17 施設内に外部から雨水等が流入しないよう必要な措置を講ずること。また、隣接地の雨水等が適切に排水されるよう点検を行うこと。

(使用道路の安全確保等)

第18 使用道路(搬入経路となる国道、県道又は市町村道を含む。以下同じ。)が通学路として使用されている場合は、安全な走行速度を保ち、極力通学時間帯を避けて走行すること。

第19 使用道路が道路事情その他の理由により交通整理を必要とする場合は、交通整理員の配置等必要な措置を講じ、安全の確保を図ること。

第20 使用道路は、常に清掃し、清潔の保持に努めるとともに、必要に応じて補修を行うこと。

(施設能力に見合った積替・保管)

第21 許可された保管能力を超えて一般廃棄物の保管をしないこと。

第22 許可された保管施設以外の場所に保管し、又は高さ等を超えて保管しないこと。

第23 許可された品目以外の産業廃棄物を取り扱わないこと。

(記録及び保存)

第24 施設の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置について記録を作成し、3年間保存すること。

第25 一般廃棄物の搬入及び搬出に係る車両の確認、産業廃棄物の種類及び量の確認について記録を作成し、3年間保存すること。

(搬入時の一般廃棄物の確認)

第26 搬入された一般廃棄物について、積替又は保管できる品目以外の物の混入を避けるため又は排出事業者を確認するため、次により管理すること。

1 車両から一般廃棄物を荷降しする前に、監視ゲート等により、搬入された物が積替又は保管できる品目であるかを確認すること。

2 積替又は保管できる品目以外の一般廃棄物が荷降しされた場合は、速やかに除去すること。

3 積替又は保管できる品目以外の一般廃棄物が付着した物が搬入されないよう排出事業者との連携を密にし、その管理体制を確立しておくこと。

4 排出事業者又は搬入品目については、常に契約書、伝票等で確認すること。

(種類ごとの保管)

第27 積替又は保管に当たっては、一般廃棄物の種類又は性状の異なる物を混合しないこと。

(施設への搬入及び搬出)

第28 他の収集運搬業者の搬入又は搬出は、原則として認めないこと。

第29 積替・保管施設から、他の積替・保管施設への搬出を行わないこと。

第30 搬出先は、中間処理施設、再生利用施設又は最終処分場ごとに明確であること。

(保管期間)

第31 保管期間は、保管能力等を考慮し、できるだけ短期間とすること。なお、動植物性残さ等腐敗性の一般廃棄物については、季節的条件等を考慮し、悪臭等が発生しないよう速やかに搬出すること。

(事故の防止)

第32 事故の発生を防止するために、常に、巡回監視及び点検を実施すること。

第33 台風、大雨等による事故の発生を防止するため、台風、大雨等の際には、施設内を巡回監視し、産業廃棄物の飛散、流出等の事故のおそれがある場合には、必要な措置を講ずるなど事故の未然防止を図ること。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市一般廃棄物積替・保管施設の維持管理に関する基準

平成17年4月1日 訓令甲第128号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第128号