○東松島市廃品回収実施団体奨励金交付要綱

平成17年4月1日

訓令甲第129号

(目的)

第1条 本市が収集する廃棄物の減量化を図るため、地域の廃棄物の再利用及び再資源化のために集団により廃品回収を行う団体に対し、奨励金を交付し、廃棄物の減量及び資源の有効利用に寄与することを目的とする。

(奨励金の交付対象)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、町内会、PTA、子供会育成会等の本市内の地域団体とする。

(奨励金の交付申請)

第3条 奨励金を受けようとする団体は、第7条により承認を受けた廃品回収業者の証する廃品回収奨励金交付申請書兼実績報告書兼奨励金計算書(様式第1号)を、廃品回収実施の日から1箇月以内に、市長に提出しなければならない。

(奨励金)

第4条 廃品回収実施団体奨励金は、回収した廃棄物に対し1キログラムについて、3円を乗じて得た金額とする。ただし、ビン類については1本に対し0.5キログラムとして計算する。なお、奨励金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(奨励金交付)

第5条 奨励金の交付は、毎月とし、第3条の申請書を前月末で締め、市長は、それを審査し、適当と認めたときは廃品回収事業奨励金交付決定(確定)通知(様式第2号)により奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体があったときは、奨励金の全部又は一部について返還を命ずることがある。

(参加業者の承認)

第7条 廃品回収のための奨励金制度に参加しようとする業者は、廃品回収実施団体奨励金交付制度参加業者願(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町廃品回収実施団体及び廃品回収業者奨励金交付要綱(平成2年矢本町訓令甲第20号)又は鳴瀬町廃品回収実施団体及び廃品回収業者奨励金交付要綱(平成7年鳴瀬町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令甲第74号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令甲第59号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年6月18日訓令甲第42号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市廃品回収実施団体奨励金交付要綱

平成17年4月1日 訓令甲第129号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第129号
平成18年4月1日 訓令甲第74号
平成19年4月1日 訓令甲第59号
平成24年6月18日 訓令甲第42号