○東松島市廃品回収実施団体奨励金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第129号
(目的)
第1条 本市が収集する廃棄物の減量化を図るため、地域の廃棄物の再利用及び再資源化のために集団により廃品回収を行う団体に対し、奨励金を交付し、廃棄物の減量及び資源の有効利用に寄与することを目的とする。
(奨励金の交付対象)
第2条 奨励金の交付対象となる団体は、町内会、PTA、子供会育成会等の本市内の地域団体とする。
(奨励金)
第4条 廃品回収実施団体奨励金は、回収した廃棄物に対し1キログラムについて、3円を乗じて得た金額とする。ただし、ビン類については1本に対し0.5キログラムとして計算する。なお、奨励金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(奨励金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体があったときは、奨励金の全部又は一部について返還を命ずることがある。
(参加業者の承認)
第7条 廃品回収のための奨励金制度に参加しようとする業者は、廃品回収実施団体奨励金交付制度参加業者願(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第74号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令甲第59号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年6月18日訓令甲第42号)
この訓令は、公示の日から施行する。