○東松島市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日

訓令甲第135号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行細則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付の申請等)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町狂犬病予防法施行規則(平成12年矢本町規則第8号)又は鳴瀬町狂犬病予防法施行細則(平成12年鳴瀬町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

東松島市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日 訓令甲第135号

(平成17年4月1日施行)