○東松島市戸籍事務取扱規程

平成17年4月1日

訓令甲第136号

(趣旨)

第1条 本庁舎並びに鳴瀬庁舎及び交付所(以下「鳴瀬庁舎等」という。)における戸籍に関する事務取扱については、法令その他に定めのあるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(戸籍データの保全及び保護)

第2条 磁気ディスクをもって調製された戸籍簿及び除籍簿は、東松島市戸籍情報システムデータ保護管理要綱(平成17年東松島市訓令甲第22号)に定めるところにより保全及び保護を図るものとする。

(除籍簿等の保全)

第3条 除籍簿(前条の規定により調製されるものを除く。)、改製原戸籍等は、磁気ディスクに記録し、本庁舎のサーバで保管する。

(備付帳簿)

第4条 本庁舎においては、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び戸籍事務取扱準則(平成7年仙台法務局訓令第21号)に定める諸帳簿のほか、人口動態調査事件簿を備え付けなければならない。

2 鳴瀬庁舎等においては、磁気ディスクをもって調製された戸籍に関する証明書(身分証明書を含む。以下「記録事項証明書」という。)並びに除籍謄抄本及びその他戸籍に関する証明書(以下「除籍謄抄本等」という。)の交付簿を備え付け保管する。

(分庁舎等の取扱事務)

第5条 鳴瀬庁舎においては、戸籍の届書又は申請書(以下「届書等」という。)の受理に関する事務並びに記録事項証明書及び除籍謄抄本等の交付に関する事務を行う。

2 交付所においては、記録事項証明書及び除籍謄抄本等の交付に関する事務を行う。

(届書等の受理に関する事務)

第6条 本庁舎及び鳴瀬庁舎に届書等が提出されたときは、当該届書等を審査し受理するものとし、受理した届書等は、直ちに受付帳に記載し、磁気ディスクをもって戸籍簿等を調製する。

2 鳴瀬庁舎で前項の規定により受理した届書等は、戸籍届書等に関する逓送簿(様式第1号)に記入し、速やかに本庁舎へ逓送する。

3 本庁舎は、鳴瀬庁舎から逓送された届書等及び磁気ディスクをもって調製された戸籍簿等を照合調査し決裁を行う。

(記録事項証明書等の交付)

第7条 記録事項証明書及び除籍謄抄本等は、請求を受けた本庁舎又は鳴瀬庁舎等において交付する。ただし、東松島市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則(令和2年東松島市規則第71号)第5条第1項の規定の方法による請求があった場合は、この限りでない。

(記録事項証明書の作成)

第8条 記録事項証明書は、戸籍情報システムによる機器を操作し、作成する。

2 記録事項証明書が数ページに渡るときは、打ち抜き契印の措置をする。ただし、前条ただし書による請求によって交付された場合は、この限りでない。

(除籍謄抄本等の作成)

第9条 除籍謄抄本等は、除籍・原戸籍システムによる機器を操作し、作成する。

2 前項によって作成された除籍謄抄本等は、戸籍法施行規則第12条又は第14条の規定によりこれを作成する。

3 除籍謄抄本等が数ページに渡るときは、打ち抜き契印の措置をする。

(埋火葬許可書の交付)

第10条 埋火葬許可書は、死亡又は死産の届出を受理した本庁舎又は鳴瀬庁舎において交付する。

(戸籍に関する統計及び報告)

第11条 鳴瀬庁舎等の担当職員は、取り扱った戸籍に関する証明書の交付件数を、様式第2号により当月分を翌月5日までに、市民生活課長に報告しなければならない。

(帳簿等の破棄)

第12条 帳簿類の破棄については、市民生活課において行う。

(官公署に対する通知及び報告等)

第13条 次に掲げる事項は、市民生活課において行う。

(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 外国人の死亡届を受理した場合における住所地の市町村への報告

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署に対する通知、報告等

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令に相当する合併前の矢本町又は鳴瀬町の規程等の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年11月28日訓令甲第101号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日訓令甲第69号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市戸籍事務取扱規程

平成17年4月1日 訓令甲第136号

(令和2年8月1日施行)