○東松島市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領
平成17年4月1日
訓令甲第137号
(目的)
第1条 この要領は、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)に関する事務に関しての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに適切で円滑な事務の処理を図ることを目的とする。
(住民基本台帳の閲覧等の請求)
第2条 住民基本台帳の閲覧等の請求については、申請書を提出させるものとする。
2 前項の申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号及び第3号に掲げる者の職務上の請求については、その者の資格に関する事項
(3) 写しの交付を受けようとする住民票に記載されている者の氏名及び住所又は住民基本台帳の閲覧を請求する範囲
(4) 住民基本台帳の閲覧等を請求する具体的理由
(請求者の資格等の確認)
第3条 請求者の資格等の確認については、原則として行わないものとする。ただし、請求者が全住民又は不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧等を請求したとき、又は身分若しくは資格を詐称していると思われるときにあっては、身分証明書等の提示を求めてその者の資格等を確認するものとする。
(請求理由の確認)
第4条 申請書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問をし、その内容につき確認するものとする。
2 第2条第2項第2号に規定する場合で、申請書の請求理由欄に職務上の請求であることが記載されているときにおいては、その内容を更に具体的に明らかにさせることは要しないものとする。
(請求に応じない場合)
第6条 住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は損傷したとき。
(3) 住民基本台帳の閲覧等の請求者が手数料を納付しないとき。
(4) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧等を請求し、その使用が競合したとき。
(5) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。
(閲覧場所)
第9条 閲覧は、十分な監視体制の下、市役所本庁舎で行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。