○東松島市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年4月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき市長が行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令で特に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。

(対象自動車)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に出頭し、申請書を提出しなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者に申請書の提出をさせることができる。

2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。

3 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

5 申請の手続は、市役所本庁舎で行うものとする。

(申請書)

第4条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に定める事項のほか、保険(共済)証明書番号を記載し、申請者が署名押印しなければならない。

2 申請書は、様式第1号による。

(受理)

第5条 申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これに受付印を押して受理する。

(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。

(3) 申請者の署名押印がないとき。

(4) 東松島市手数料徴収規則(平成17年東松島市規則第27号)に定める手数料を納付しないとき。

(5) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。

(6) 第4条第1項に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可)

第6条 許可は、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 許可事務は、市長が指定する職員が行う。

(有効期間)

第7条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証の交付等)

第8条 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか、許可番号及び許可年月日を記載し、市長の公印を押し、かつ、申請書と契印の上交付する。

2 許可証は、市長の定める方法によって決裁処理をした後に交付する。

(番号標の貸与)

第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(番号標台帳)

第10条 市長は、番号標台帳(様式第3号)を備え付け、番号標の備付状況を明らかにしておくものとする。

2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

(番号標及び帳票類の保管等)

第11条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は、厳正を期し、退庁時には、施錠のできる特定の場所に保管する。

2 返納された許可証及びこれに係る申請書は、その余白に返納年月日を記載し、返納された許可証及びこれに係る申請書は、それぞれ許可番号順に整理編綴する。

3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)の定めるところにより2年間保管する。

(番号標及び許可証の返納回収)

第12条 許可を受けた者が車両法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は書面(様式第4号)で督促しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第5号)を提出させる。

3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示する。

(賠償)

第13条 貸与した番号標を損傷したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償をさせる。

(番号標の製作及び廃棄)

第14条 番号標の製作は、宮城陸運支局等を経由して発注する。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。

3 識別困難及び損傷の番号又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し、不正使用のないよう処分する。

4 前項の場合、2人以上の職員が立会いする。

5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、様式第7号により宮城陸運支局等に通知する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町自動車臨時運行許可取扱規則(平成4年矢本町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年4月1日 規則第64号

(令和4年11月1日施行)