○窓口業務の時間延長制実施要領

平成17年4月1日

訓令甲第138号

(目的)

第1条 この訓令は、住民の多様なニーズに対応するため、住民の利便性を図り、行政サービス(以下「サービス」という。)の向上に努めることを目的とする。

(実施の形態)

第2条 サービスの形態は、次のとおりとする。

(1) 実施曜日 毎月第1火曜日及び第3火曜日(年末年始及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)を除く。)に、本庁舎で行う。

(2) 延長時間 午後5時30分から午後7時までとする。

(3) 勤務体制 職員2人以上が担当(以下「担当職員」という。)し、時間外勤務扱いとする。

(実施内容)

第3条 サービスは、次のとおり実施するものとする。

(1) 通常の業務内容の一部とし、印鑑登録、各種証明書(住民票、印鑑登録証明書、戸籍(除籍)謄抄本、課税(非課税)証明書)及び個人番号カードを交付する。

(2) 個人番号カードの交付については、事前の電話予約によるものとし、予約の受付期限は、前条第1号の規定による実施曜日の前営業日の午後4時までとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年2月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令甲第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第29号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

窓口業務の時間延長制実施要領

平成17年4月1日 訓令甲第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第138号
平成18年4月1日 訓令甲第16号
平成19年2月1日 訓令甲第1号
平成20年3月24日 訓令甲第13号
令和4年3月31日 訓令甲第29号