○土曜日における証明書等交付事務取扱基準

平成17年4月1日

訓令甲第140号

(趣旨)

第1条 この基準は、電話予約制による証明書等交付申請実施要領(平成17年東松島市訓令甲第139号。以下「要領」という。)第11条に基づき、電話予約制により証明書等を土曜日に交付する事務取扱の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「証明書等の交付」とは、金曜日に市民生活課及び税務課で電話予約により受付した証明書等について、土曜日に窓口担当者が本庁舎及び鳴瀬庁舎宿直室で交付することをいう。

(交付できる証明書等の範囲)

第3条 この基準において交付できる証明書等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住民票の一部の写し、全部及び除票

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得・資産証明書及び課税・非課税、納税(軽自動車の車検用を含む)証明書

(交付申請できる者の範囲)

第4条 この基準において交付申請できる者(以下「予約申請者」という。)は、次の者とする。

(1) 住民票に関しては、住民基本台帳に記載されている本人又は同一世帯の者

(2) 印鑑登録証明書に関しては、印鑑登録者本人

(3) 証明に関しては、納税義務者で課税台帳に記載されている者

(取扱時間及び場所)

第5条 証明書等の交付に係る申請の受付、交付時間及び交付場所は、次のとおりとする。

(1) 受付時間は、金曜日の午前8時30分から午後4時までは、市民生活課及び税務課で行う(ただし、当日が休日に当たる場合は、その前日に取扱いを行うものとする。)

(2) 交付は、土曜日の予約時間(ただし、正午まで)に本庁舎及び鳴瀬庁舎宿直室で交付する。

(申請受付時の留意点)

第6条 電話予約制により交付申請を受付する者は(以下「受信者」という。)予約申請者に対して、要領第7条に定めるもののほか、次の事項について明確にしておかなければならない。

(1) 交付は、土曜日の午前9時から正午まで本庁舎及び鳴瀬庁舎宿直室で交付すること。

(2) 身分を明らかにする証明書(免許証等)を持参すること。

(3) 申請者の連絡先

(4) 手数料の額(つり銭なし)

(証明書等の作成処理手順)

第7条 証明書等の作成処理は、要領第10条第1号から第4号までの規定により作成認証した証明書等を担当課長の審査を受けた後、交付日まで一時保管するものとする。

(窓口担当者の交付手順)

第8条 窓口担当者の証明書等の交付手順は、次のとおりとする。

(1) 窓口担当者は、予約申請者が来庁したとき、所定の申請書に自署及び押印させ、受理票と照合確認するとともに、身分を明らかにする証明書の提示を求める。

(2) 窓口担当者は、申請書と受理票の記載内容を照合確認し、手数料と引き換えに証明書等と領収書を交付する。

(3) 印鑑登録証明書の申請にあっては、印鑑登録証を提示させ、申請書及び受理票の登録番号を照合確認の上交付する。この場合において、印鑑登録証を提示しない場合は、交付しない。

(4) 窓口担当者は、取り扱った申請書を取りまとめ、手数料と領収書とを照合点検して引継書を作成する。

(窓口担当者からの引継ぎ)

第9条 月曜日(ただし、当日が休日の場合は、翌日以降の休日でない最初の日)の午前8時30分に引継書、手数料、申請書、受理票、領収書及び未交付の証明書等を市民生活課長又は税務課長に引き継がなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日訓令甲第37号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

土曜日における証明書等交付事務取扱基準

平成17年4月1日 訓令甲第140号

(令和2年4月1日施行)