○東松島市農業委員会規程

平成17年4月1日

農業委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。

(会長)

第2条 農業委員会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長は、非常勤とする。

5 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

6 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

7 農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、決議によりこれを解任することができる。

8 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、速やかに後任の会長の互選を行わなければならない。

(所掌事務)

第3条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる事項の事務を所掌する。

(職員)

第4条 農業委員会に職員を置き、その定数は、東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)の定めるところによる。

(事務局の設置及び事務処理並びに服務)

第5条 農業委員会に事務局を置き、事務処理及び職員の服務については、市の条例のほか、東松島市農業委員会事務局設置及び処理規程(平成17年東松島市農業委員会訓令甲第2号)による。

(身分を示す証票)

第6条 農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第7条 公印の種類、番号、用途、規格、寸法及び公印の管理者並びにひな形は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第8条 公印の取扱いは、東松島市公印規程(平成17年東松島市訓令甲第17号)の例による。

(公示)

第9条 農業委員会の公示は、東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日農委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日農委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日農委訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

番号

用途

規格

寸法(mm)

管理者

庁印

1

委員会名をもってする文書

26

事務局長

職印

2

会長名をもってする文書、賞状用、陳情書用並びに証明書

22

事務局長

3

22

事務局長

4

会長職務代理者名をもってする文書

22

事務局長

5

事務局長名をもってする文書

22

事務局長

6

会長名をもってする証明書

22

市民生活課長

7

会長職務代理者名をもってする証明書

22

市民生活課長

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1

2、6

3

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4、7

5

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東松島市農業委員会規程

平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第1号
平成28年12月1日 農業委員会訓令甲第1号
平成30年6月25日 農業委員会訓令甲第2号
令和2年3月23日 農業委員会訓令甲第4号